今回は
『パートタイム・有期雇用労働法 中小企業に適用!』
についてお話いたします。
正社員の方と契約社員やパート・アルバイトなどの方
との待遇の違いはなくしましょう。
そこに合理的な理由があれば違いがあっても構いません。
という内容です。
契約社員やパート・アルバイトの方が会社に対して
『あの社員と同じことをしているのに
社員には〇〇手当が出て、
なぜ私には出ないのですか?』と質問をした場合、
会社はその待遇の違いを説明しないといけなくなる、
中小企業は2021年4月から適用となります。
実は、2020年4月の改正によって
『パートタイム・有期雇用労働法』が誕生し、
その時点から大企業についてはすでに施行されています。
その1年遅れで中小企業が対象になるという流れです。
体制作りをする方については、
現在のこのような環境下でそこまで手が回らない。
というのが本音だと思います。
そこで、無料電話相談や無料メール相談、
オンライン相談などができる
『働き方改革推進支援センター』が用意されていますので、
そちらも最後にご紹介いたします。
パートタイム・有期雇用労働法 施行の
経緯からお話いたします。
そもそもは、パートタイム労働法という法律があります。
正式名称は
『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』です。
『短時間労働者』とは、
パートタイムやアルバイトの方をイメージしてください。
会社で同じ業務をしている正社員の方と比べて、
働く時間が短い方を指します。
働き方改革関連法によって、
2020年4月の改正で『パートタイム・有期雇用労働法』となり、
パートタイムやアルバイトの方加えて、
有期雇用労働者の方も対象に含まれることとなりました。
『有期雇用労働者』とはどのような方を指すのか。
『有期』なので『期間の定めのある契約』
をして働いている方となります。
契約社員の方などということになりますね。
これまではパートやアルバイトの方を対象にしていた
バートタイム労働法へ契約社員の方なども含めます。
という改正です。
つまり、中小企業の場合だと、
2021年3月までは『パートタイム労働法』が適用されて、
4月以降は改正されてできた
『パートタイム・有期雇用労働法』が適用されることになります。
もちろん、対象者が増えただけではなく、
内容も改正が入っています。
どのような改正があったのか、ざっくりとお話すると、
正社員とパートやアルバイト・契約社員の方など
(これからは「非正規社員」と表現します)
の間の不公平をなくすための内容です。
改正は3つ。
不合理な待遇差の禁止
会社内において、正社員の方と非正規社員の方との間で
基本給や賞与などのあらゆる待遇について
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の時に判断基準となる『均衡待遇規定』と
『均等待遇規定』が整備されます。
均衡待遇とは何か。均等待遇とは何か。
ご説明していきます。
均衡な待遇とは、
不合理な待遇差の禁止のこと。
3つの要素から決定します。
1)職務内容(業務の内容とその責任の程度)
2)職務内容や配置の変更の範囲
3)その他の事情
この3つからその違いに応じた範囲内で、
待遇を決定していきます。
均等な待遇とは、差別的取扱いの禁止のこと。
1)職務内容(業務の内容とその責任の程度)
2)職務内容や配置の変更の範囲
上記2つが同じ場合であれば、
同じ取扱いの待遇を決定する必要があります。
単に『パートだから』『契約社員だから』
という理由は認められなくなります。
『同一労働同一賃金ガイドライン』から、
具体的にはどのような待遇の差が不合理なものとなるのか、
不合理なものとならないのか、その考え方をご紹介します。
基本給
働く方の「能力又は経験」「業績又は成果」「勤続年数」
に応じて基本給を支給する場合には、
これらの基準が同一であれば同一の支給を求め、
一定の違いがあった場合には、
その違いに応じた支給を求めています。
役職手当等
働く方の役職の内容に対して支給する役職手当等については、
正社員と同一の役職に就く短時間労働者・有期雇用労働者には、
同一の支給をしなければならない。
また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、
その違いに応じた支給をしなければならない。
とされています。
通勤手当等
短時間労働者・有期雇用労働者には正社員と
同一の支給をしなければならない。
賞与
会社の業績等への貢献に応じて支給するものについては、
正社員と同一の貢献をしている短時間労働者・有期雇用労働者には、
貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。
待遇に関する説明義務の強化
契約社員やパート・アルバイトの方などは、
待遇差の内容や理由について、会社へ(社長や代表者)に
説明を求めることができるようになります。
実際には、所属部署の上長か管理部門の方に
確認することになると思います。
そして、説明の求めがあった会社側は、
きちんと説明をしなければなりません。
改正によって、
次のような義務が創設されています。
・有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容
及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設
・パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、
正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務を創設
・説明を求めた労働者に対する不利益織扱い禁止規定を創設
行政による会社への助言や指導や、裁判外紛争解決手続などの整備
行政による会社への助言や指導、都道府県労働局における
無料・非公開の紛争解決手続を実施することができます。
有期雇用労働者の方についても、
行政による助言や指導等の根拠となる規定を整備。
均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても、
裁判外紛争解決手続の対象となる規定を整備。
裁判外紛争解決手続とは、
その名の通り裁判をせずに会社と働く人との紛争を
解決するお手伝いをしてくれます。
まとめ
同じ会社で働く正社員の方と非正規社員の方との間で、
基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、
不合理な差を設けることが禁止されます。
会社は、非正規社員の方から、
正社員との待遇の違いやその理由などについて
説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
とは言え、『待遇差をどう説明すればいいのか』
『正社員と非正規社員の業務内容の比較の仕方がわからない』
など会社ごとに様々な事業があると思います。
そこで無料で相談ができる
『働き方改革推進支援センター』が用意されています。
電話やメール、オンライン相談、セミナーや専門家の派遣、
助成金の相談まで受け付けています。
2020年4月から大企業で施行され、
この度2021年4月から中小企業での施行となります。
お勤めの会社でも、
徐々に今回の内容に沿った取組みが始まるかも知れません。
ご参考になれば幸いです。
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