今回は

マイナンバーカードでできること7つと申請方法

についてお話いたします。

 

先日、知り合いの方から

『封筒で【マイナンバーカード交付申請のご案内】

が届いたのだけれど健康保険証にもなるみたい、

どうすればいいですか?』と相談されました。

 

お借りできる書類だけ預かって中を確認すると、

発送の目的としては、マイナンバーカードが、

2021年3月(予定)で健康保険証として

利用できるようになります、とのこと。

 

まだカードをお持ちでない方に対して申請に必要な

『個人番号カード交付申請書(QRコード付き)』

の送付を2020年12月から2021年3月にかけて

順次送付しています、

 

この機会にマイナンバーカード申請をお願いします、

という内容でした。

 

知り合いの方は東京の練馬在住です、

期間の最後のほうの発送地域だったのでしょうかね。

去年の12月以降順次発送、

あなたにも同じ書類は届いていますでしょうか。

 

 

一回整理しますね。

この案内が届いたということは、

マイナンバーカードにはまだ変更していない、

通知カードか個人番号通知書のままということですね。

 

通知カードとは、

名刺サイズの薄緑色の用紙に個人番号12桁と氏名、

住所などが載っている紙です。

 

現在、何か手続きをする際にマイナンバー(個人番号)

必要になる時は通知カードと運転免許証などの

本人確認書類のコピーが必要になってくるという

流れですよね。

 

なお、個人番号通知書は番号を知らせるただのお手紙です。

 

マイナンバーカードの申請をしている方は

どれくらいいるのかというと、

2021年1月時点での普及率は25%です。

 

3/4の方は申請をしていないのが現状ということですね。

 

とは言っても今年は健康保険証にも使えるようになり、

2024年度末には運転免許証にもなるかも知れない、

そろそろ申請して作った方がいいのかなと迷っている方

もしくはマイナンバーカードって何ができるの?

と感じている方、いらっしゃるかと思います。

 

そこで、ざっくりとマイナンバー制度について

解説したいと思います。

 

マイナンバーとは?

そもそもマイナンバーとは何かというと

『社会保障・税番号制度』のことです。

 

社会保障、税、災害対策の3分野で、

複数の機関に存在する個人の情報が

同一人物の情報であることを確認するために

活用される番号のことです。

 

日本に住民票があるすべての方に対して

12桁の番号が割り振られています。

 

すでに通知カードや個人番号通知書によって

お知らせが届いていると思います。

 

これらの書類は紙媒体ですが、

申請によって様々な使い方ができる

『マイナンバーカード』

今後は、健康保険証にもなりますから、

この機会に『マイナンバーカード』にしませんか?

という内容の案内が、

この度知り合いの方に届いたということですね。

 

マイナンバーとマイナンバーカード

『マイナンバー』と『マイナンバーカード』

の違いはご存じでしょうか?

 

『マイナンバー』とは、12桁の番号そのもので、

日本に住民票がある方全員が持っていて、

行政上の手続きの正確な事務処理に活用するものとなります。

 

『マイナンバーカード』とは、

12桁の番号マイナンバーが記載された

ICチップ付きのカードで、

申請をした人に発行され、

マイナンバーの証明と本人であることの

証明の2つの証明ができるものとなります。

 

通知カードの廃止

通知カードは2020年5月に廃止され、

マイナンバーの通知は個人番号通知書を

送付する方法によって行われています。

 

廃止と聞くと通知カードは使えなくなるのかと

思いがちですがそうではありません。

通知カードに記載の内容が住民業記載の内容と

同じである限りは使えます。

 

引き続き通知カードをマイナンバーを

証明する書類として利用できます。

ですが、住所などに変更があった場合には、

すでに通知カードは廃止されているため

改めて再発行はされません、という意味です。

 

古い住所が記載された通知カードは使えませんので、

マイナンバー入りの「住民票の写し」

または「住民票記載事項証明書」を

用意することになります。

 

なお、個人番号通知書はマイナンバーを

証明する書類とはならないため、

このいずれかの書類が必要となっています。

 

マイナンバーカードでできること

1)1枚でマイナンバーの証明と身分の証明ができる

マイナンバーの提示と本人確認が必要な場面では、

このカード1枚で済みます。本人確認ができるので、

身分証明書として使えます。

 

運転免許証やパスポートを持っていない方は

作っておくと重宝しそうですね。

 

2)各種証明書をコンビニで受け取ることができる

住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書など、

お近くのコンビニで受け取れます。

 

区役所や市役所などに出向いて、

番号札を取って順番を待つよりは、

近場のコンビニで営業時間や休日など

気にせず証明書が取れるのはいいですね。

 

ちなみに2020年2月時点では、

サービスを導入した市区町村は

47都道府県で700を超え、

対象人口は1億人を突破しています。

 

利用可能な店舗は、全国55,000店舗を超えています。

とは言え、お住いの地域にもよりますので、

利用できる市区町村を検索できる

サイトURLを下に記載します。

コンビニ等における証明書等の自動交付

 

 

3)スマホ、パソコンで行政手続きができる

マイナンバーのポータルサイトである

『マイナポータル』へのログインや、

各種の行政手続きのオンライン申請に利用できる。

 

4)民間のオンラインサービスを使うことができる

オンラインバンキングをはじめ、

各種の民間のオンライン取引に

利用できるようになります。

 

5)市区町村や国などが提供するサービスに

必要となっていた複数のカードがマイナンバーカードと一体化できる

現状のマイナンバーカードの普及促進に

関する取組状況を調べてみると、印鑑登録証明、

証明書自動交付、図書館カード、

公共施設予約の普及が上位にあがっていました。

 

今後は、様々な施設においてカード1枚で

済ませられるよう普及されていきます。

  

6)健康保険証として利用できる

2021年3月(予定)から健康保険証として利用できます。

マイナポータルへログインして、申し込むことが必要です。

 

健康保険証として利用できるようになると、

就職や転職、引越しをしてもずっと使えたり、

いずれは特定健診情報や薬剤情報、

医療費を確認できたり、便利になっていきます。

 

ちなみに使い方は、医療機関や薬局に設置してある

カードリーダーにかざして使います。

 

対応している医療機関や薬局には、

『マイナ受付』と記載されたステッカーやポスターを

貼っていく予定となっています。

 

現時点でもプレ運用をしている医療機関や

薬局があります

 

マイナンバーカードの申請方法

個人番号カード交付申請書を使用した郵便による申請、

パソコン、スマートフォンによるオンライン申請、

証明写真機により申請をすることができます。

 

ご案内が届いている場合は、

QRコードや申請書ID(23桁)が載っている書類が

同封されていますのでそちらで申請可能です。

 

お手元にない方は、

通知カードが郵送されてきた書類の中にも、

このQRコードと申請書ID(23桁)が

記載されている書類があります。

 

それも見当たらない方は、

お住まいの市区町村にてQRコード付き申請書を

入手してオンライン申請をするか、

手書き用の交付申請書を記入して

郵送で手続きすることになります。

 

郵送手続き方法の詳細は、

下にリンクを貼っておきますので、

マイナンバーしかわからない方はご確認ください。

 

郵便による申請方法(申請書ダウンロード)

 

 

申請に必要なもの

さきほどお話しました通り、

申請には、個人番号カード交付申請書を

使用した郵便による申請、パソコン、

スマートフォンによるオンライン申請、

証明写真機による申請があります。

 

それぞれの申請方法で用意するもの

・個人番号カード交付申請書(郵送による申請)

交付申請書、顔写真。案内が届いている場合は

返信用封筒が同封されています。

 

・パソコンによるオンライン申請

申請書ID(23桁)、顔写真の電子データ、メールアドレス

 

・スマートフォンによるオンライン申請

申請用QRコード、顔写真の電子データ、メールアドレス

 

・証明写真機による申請

申請用QRコード、撮影の料金 が必要となります。

 

マイナンバーカードの交付申請を行うと、

概ね1か月で市区町村から、

交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。

 

交付通知書(はがき)に記載された期限までに、

記載された交付場所へご本人が足を運びます。

 

交付通知書と本人確認書類、

通知カードなどを持参します。

交付窓口で本人確認をし、

暗証番号を設定して、カード受け取りとなります。

 

なお、ご本人が病気、身体の障害、

その他やむえない理由により、

交付場所への訪問が難しい場合は、

代理人にカードの受け取りを委任できます。

 

少々長くなりましたが、

マイナンバー制度についてお話いたしました。

ご参考になれば幸いです。