今回は
『国民年金保険料と保険料にまつわる制度』
についてお話いたします。
国民年金の保険料は毎年変更されます。
変更された金額は、4月から来年3月までの保険料となります。
2021年4月からの国民年金保険料は月額16,610円です。
これまでは16,540円でしたので
月額70円上がったことになります。
会社員の方などが入る厚生年金の保険料は
給料からの天引きですが、国民年金保険料は、
原則ご自身で払うことになります。
そのため実はいろいろな制度が用意されています。
保険料が割引される前払い制度や後から払う追納制度、
老後の年金を増やせる付加保険料、
保険料の免除や納付猶予、支払い方法も
コンビニ払いや口座振替は想像できると思いますが、
クレジットカードでの支払いも可能です。
会社員の方などは現時点では
必要としない情報かも知れませんが、
定年後や転職活動中など国民年金に
入ることになるかも知れませんので、
この機会に知っておくのはいかがでしょうか。
国民年金は加入手続きをしていると、
保険料を払うための納付書
(領収(納付受託)済通知書)が届きます。
繰り返しになりますが、
令和3年4月~令和4年3月分の
国民年金保険料は月額で16,610円です。
この納付書を使って、銀行などの金融機関、
郵便局、コンビニで保険料を支払う流れです。
ちなみに納付書には納付期限がありますが、
過ぎてしまっても2年間は納付書を使うことができます。
保険料が割引される前払い制度(前納)の方法は簡単で、
同封されている前納用納付書を使って払えばいいだけです。
『前納』『上期』『下期』と記載された
納付書を使って保険料を支払うことで完了です。
このお話は、
4月に発送される納付書の場合のお話ですので、
年度の途中で国民年金へ加入する場合は
同封の書類が少々異なりますのでご了承ください。
前納した場合の割引額をお伝えしますと、
向こう1年分を前払いすると割引額は年額で3,540円、
月にすると295円の割引となります。
向こう6ヵ月分を前払いすると割引額は
6ヵ月で810円となります。
なんとも言いづらい金額ですね。
ですが、向こう2年分を前払いにすると、
2年間で14,590 円の割引(令和 3 年度)となります。
これなら考える余地があるかも知れません。
前納とは逆の制度で、
後から保険料を払う『追納』もあります。
こちらは後ほどお話する保険料免除制度や
納付猶予制度などを活用した方、
10年以内であれば後から保険料を支払うことができます。
老後の年金を増やせる付加保険料
国民年金保険料月額の16,610円と合わせて
『付加保険料月額400円』を払うことで
老後の年金である老齢基礎年金を増やすことができます。
自営業やフリーランスの方など国民年金保険料を
自ら払う方の制度となっているため、
専業主婦の方も国民年金に加入となっていますが
付加保険料を払うことはできません。
付加保険料を払うことで、
老後にもらえる老齢基礎年金に
『付加年金』という年金が加算されます。
付加年金の金額は、
付加保険料を払った月数×200円で計算され
その金額が老後の年金に加算される仕組みです。
例えば、10年(120月)付加保険料を
国民年金保険料と合わせて払ったとします。
この場合、付加保険料は、120月×400円で48,000円です。
対して将来受け取る付加年金は、
120月×200円で24,000円となります。
65歳から年金,を受け取ると、
65歳で24,000円付加年金加算、
66歳でも24,000円付加年金加算、
この時点で48,000円、
支払った保険料の総額に追いつきます。
ですので67歳からは元手なく丸まる
毎年24,000円の付加年金が一生続くことになります。
可能な方は早めに付加年金を始めるといいと思います。
保険料の免除や納付特例
国民年金保険料には『免除制度』が用意されています。
収入、所得が少ない時や失業などによって
保険料を納めることができない場合には、
本人の申請によって、
保険料の支払いが免除される制度があります。
簡単に概要のみご紹介いたします。
免除は2種類、全額免除と一部免除があります。
ご本人、その配偶者、世帯主それぞれの前年の所得が
一定額以下の場合や、失業など特別な理由がある場合に、
保険料が全額免除または一部免除となる制度です。
納付猶予制度
50歳未満の方で、ご本人、
その配偶者それぞれの前年所得が
一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
学生の方は、学生納付特例という制度があります。
学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合に、
納付が猶予されます。
なお、前年の所得が一定額以上であっても、
現在はこのような状況ですので収入が
減少した場合の臨時特例措置もあります。
国民年金保険料の免除・納付猶予に関心のある方は、
日本年金機構HPなどで確認し、
年金事務所などにご相談ください。
保険料の免除や納付猶予、未納の取り扱い
『未納』は、払い忘れなど保険料を
支払っていないままの状態のことです。
もし『免除』や『納付猶予』に該当することになれば、
老後の年金である老齢基礎年金だけではなく、
万が一の時の遺族基礎年金や障害基礎年金の
受給資格期間に含まれることになります。
年金をもらうための条件のひとつに、
一定の加入期間、月数がありますが
この期間のことを受給資格期間といいます。
また、老齢基礎年金の計算、金額にも反映されます。
保険料の支払い方法
納付書による支払い、口座振替による支払い、
クレジットカードによる支払いをご紹介します。
納付書による支払いは、銀行などの金融機関、
郵便局、コンビニで納付書を提示して
保険料を支払う方法です。
口座振替による支払いは、
銀行などの口座からの引き落としですね。
また、口座振替にも保険料が割引される
『早割(当月末納付)』や先ほどお話した
『前納』があります。
割引額は、早割だと50円、
6ヵ月分前納だと1,130円、
1年分前納だと4,180円、
2年分前納だと15,850円となっています。
納付書による前納よりも
割引額は多くなっています。
クレジットカードによる支払いは、
カードで一般のお買い物をした際と同様に、
毎月クレジットカード会社から
保険料を立て替えて支払っていく方法です。
クレジットカードでも割引される『前納』があり、
割引額は納付書と同額となっています。
支払い忘れの保険料や一部免除の保険料などには
この支払方法は使えません。
なお、割引となる各支払い方法については、
申込期限があります。
使いたい支払方法の期限が過ぎている場合は、
次回の活用を検討いただければ幸いです。
ご参考になれば幸いです。
日本年金機構
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