今回は

65歳前の失業保険の手続き方法

お届けいたします。

 

65歳前、60歳代前半に

会社を辞める時に確認して欲しいことと、

その手続きについてお話いたします。

 

 

失業手当(基本手当)とは、

会社などを辞めた時にもらえる

所得保障となる給付のことです。

多くの方はご存じかと思います。

 

この失業手当(基本手当)を

もらうための条件の3つあります。

 

1)会社を辞めて(離職をして)雇用保険の被保険者でなくなったこと

2)就職の意思と能力があるにもかかわらず、

職業に就くことができないこと

『失業の状態』を表現します。

3)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

 

ただし、解雇や会社倒産などの場合には、

離職の日以前1年間に、被保険者期間が

通算して6か月以上と条件が緩和されます。

 

どのくらいの金額をもらえるの?

基本手当は、

もらえる日数(所定給付日数)が設定されていて、

会社を辞めた日(離職した日)における年齢や

被保険者であった期間及び離職の理由などに

よって決定されます。

 

所定給付日数は90日から360日と幅広く設定されています。

 

契約期間満了など一般的な理由で会社などを辞めた場合は、

90日から150日となっていて、解雇や会社倒産によって

会社などを辞めた方は『特定受給資格者』として

給付内容が手厚くなり、90日から360日分用意されています。

 

なお、

『特定理由離職者』の一部の方も90日から360日分ですが、

離職日が2022年3月31日までの間と

限定されているため説明は割愛します。

 

具体的な日数は下記のURLをご参照ください。

【基本手当の所定給付日数】

(ハローワークインターネットサービス) 

 

失業給付(基本手当)の1日当たりの金額を

基本手当日額』といいます。

この『基本手当日額』は原則として

離職した日の直前の6か月の給料(賞与等は除く)の

合計を180で割ります。

 

この金額(賃金日額)のおよそ50~80%

(60歳~64歳については45~80%)となります。

給料の金額が低い方ほど高い率が設定されています。

 

手続きの流れ

会社の都合によって、退職することになった場合、

失業給付(基本手当)をもらうためには

どのような行動を取ればいいのか

順番にお話していきます。

 

失業給付(基本手当)を受けるためには、

住所地を管轄するハローワークにおいて

求職の申込み』をする必要があります。

 

求職の申込みをして『失業給付をもらえる』

資格を得ます。受給資格の決定と言います。

 

この受給資格の決定をしてもらうために

用意するものは5つです。

 

1.離職票2種類

勤めていた会社から送られてきますので、

氏名や失業給付を受け取る振込口座などを

ご自身で記入します。

 

この離職票がないと何も始まりません。

もし辞めてから10日前後経っても

離職票が届かない場合は会社に連絡するか、

会社住所地を管轄するハローワークへ

相談すれば会社へ催促してくれます。

 

また、注意点を2つ。

 

離職票に記載の給料の金額と

退職理由は確認しましょう。

給料の金額は通勤手当や残業代が

含まれる金額です。

賞与は含みません。

 

2.マイナンバーカード(通知カード)と写真付き身分証明書など

3.写真2枚

4.本人名義の預金通帳

離職票に振り込み先金融機関の確認印をもらっていれば不要

5.印鑑

 

これら5つの書類を揃えたら、

ハローワークへ向かいましょう。

 

ハローワークでは、設定されているパソコンで

求職情報を入力するか、パソコンはちょっと苦手の方には、

求職申込書という紙ベースの書類が用意されていて、

手書きをする2つの方法があります。

 

また、ご自宅のパソコンで求職情報を入力し、

その後ハローワークへ行く方法もあります。

※電話での確認も可能。

 

ハローワークで確認される点は、

主な確認事項は離職票-2に記載された

離職理由に異議がないかです。

 

離職理由によって所定給付日数(もらえる日数)が

決定されるためです。※特例+60日(30日)

万が一、離職理由が事実と異なっている場合には、

離職票-2の『具体的事情記載欄』に

事実を記入して担当者に相談してください。

 

そして、離職理由や他の項目など特に

問題がない場合は、書類は受理され

受給資格』の決定となります。

失業給付をもらえる資格が得られたわけです。

 

この決定された日を

受給資格決定日』と言います。

 

雇用保険受給資格者のしおり』などが配布され、

その中には次の雇用保険受給説明会の日時が

指定されています。

 

受給資格決定日から7日間、

待機の期間(待機期間)が設けられます。

この期間は失業給付はもらえません。

※待機期間2カ月

 

待機期間の終わりから1、2週間後に

雇用保険受給説明会』が行われます。

 

説明会の日時は、受給資格決定日にもらった

受給資格者のしおり』に記載されていますので、

忘れないように参加してください。

 

説明会は2時間程度のもので、

失業給付をもらうための流れや注意点などの

お話となります。

 

この時、大切な書類2つが配布されます。

雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』です。

 

受給資格者証には、氏名、基本手当の金額、

受給期間終了年月日などが記載されています。

後から顔写真をご自身で貼ることになります。

 

失業認定申告書は、失業認定日に提出する書類で、

認定日直前の4週間に仕事をしたか

求職活動をしたかなどを記入して報告します。

 

失業を認定する日が4週間ごとに設定されて、

都度その4週間分の失業給付の支給が

確定する流れとなります。

 

説明会から1、2週間後に

第一回目の失業認定日が行われます。

日時は受給資格者のしおりで

確認できますので忘れずに日程を

空けておきましょう。

 

この認定日の目的は、ご自身の失業の状態、

働く意思と能力があるが仕事に就いていない状態を

確認してもらうためです。

ご本人が出席する必要があります。

 

認定日に持っていくものは

失業認定申告書』『雇用保険受給資格者証

印鑑』『ハローワークカード

受給資格者のしおり』となります。

 

書類を提出して問題なく受理されれば

失業給付をもらうことができます。

 

失業認定日の4~7日後に指定した

銀行口座に振り込まれます。

 

第1回目の失業認定日から4週間ごとに、

次の認定日が設定されていきます。

 

認定日には前4週間分の仕事の状況、

求職活動の状況を報告しその4週間分の失業給付を

確定し振り込まれる。

 

その4週間後の失業認定日で同様の報告、

そして振込み、このサイクルを失業給付を

もらい終わるか再就職が決まるかまで

続けていくという流れになります。

 

最後の最後に注意点を。

失業給付を受け取れる期間(受給期間)は

原則として退職日の翌日から1年間です。

 

この期間を過ぎると所定給付日数が

残っていても受け取ることができません。

もらえたはずの給付がもらえなくなります。

 

求職の手続きは、退職後いつまでにという

決まりはありませんが、

なるべく早く手続きは行いましょう。

ご参考になれば幸いです。