今回は
『60歳前に会社を辞めた場合の年金制度』
についてお話いたします。
年金制度は60歳前後において少々複雑になります。
老後の年金は原則65歳からもらえるのだとどっしり構えていると、
人によっては60歳代前半にもらえる老後の年金もあります。
また、別途、年金の繰上げ支給を使うことで誰でも
60歳から老後の年金をもらうことも可能です、
もらう金額は少し減りますが。
逆に70歳から老後の年金を増やして受け取ったり、
今後は75歳から老後の年金を受け取ったりすることも
可能になります。
さらに、60歳前に働き方を変えたとあれば、
入る年金制度が変わったり、
もらえる老後の年金額も変わったりと様々です。
そこで、これまで会社などで働いてきた方、
1箇月以上会社などで働いた経験がある方を対象として、
60歳前に会社を辞めた時の、今後の身の振り方によって
加入となる年金制度がどう変わっていくのか。
もらえる年金の種類も含めてご紹介してみたいと思います。
具体的には、身の振り方4つのパターンにおいて、
60歳前、60~64歳、65歳、66歳以降の場面でお話していきます。
そのパターンとは、会社などを辞めて少しゆっくりしよう、
もしくは自営業を始めようというバターン。
会社を辞めて配偶者の扶養に入るパターン。
会社を辞めて、他の会社へ転職してしっかり働くパターン。
会社を辞めて、無理せず仕事量を抑えて働くバターン。
の4つとなります。
年金をもらうために必要な手続きも
簡単に触れていきますので、
年金に対する備忘録としていただければ幸いです。
先にパターンを示して次に
年齢によって入る年金制度や手続き、
もらえる年金の名称などをお伝えしていく流れで
お話していきます。
会社などを辞めて少しゆっくり、もしくは自営業を始める
60歳前については60歳までは、
原則、国民年金の第一号被保険者となります。
手続きは住所地の市区役所・町村役場で、
退職日の翌日から14日以内に行うことになります。
年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。
ちなみに令和2年度の国民年金保険料は16,540円です。
60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から
『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると、老後の年金がもらえます。
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』
がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に
『年金請求書』が届きます。
必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を
提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。
もし、『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を
提出することで増額された年金を
もらい始めることが可能です。
もらう時期を後ろへ1箇月ずらすと
0.7%年金額が増えるので、
例えば、66歳からもらうのであれば、
0.7%×12箇月で8.4%増額された年金が
66歳以降一生涯もらうことになります。
会社を辞めて配偶者の扶養に入る
60歳前については60歳までは、
原則、国民年金の第三号被保険者となります。
手続きは配偶者が勤めている会社などでしてくれます。
第三号被保険者としての保険料の支払いはありません。
60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から
『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると、
老後の年金が国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を
提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。
もし、『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を提出しましょう。
会社を辞めて、他の会社へ転職してしっかり働く
しっかり働くとは、
週5日や週4日など正社員の方と遜色なく
働くことを想定しています。
厚生年金へ加入しつつ働くことになります。
60歳前は、厚生年金へ加入します。
70歳まで厚生年金へ入ることとなります。
手続きは転職先の会社などでしてくれます。
厚生年金の保険料は、
ざっくり給料などの金額の18.3%、
会社が半分負担しますので、9.15%分が保険料額となります。
60~64歳については、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から
『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
『在職老齢年金』には注意してください。
給料とこの特別支給の老齢厚生年金の合計額が
月額28万円を超えると年金の金額が減らされます。
65歳になると、
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。
66歳以降は、65歳から老後の年金をもらうべく
年金請求書を提出した方は特に変わりなく
年金をもらい続けます。
なお、65歳以上についても、
『在職老齢年金』が適用されます。
こちらは給料と老後の年金の合計額が
月額47万円を超えると年金の金額が減らされます。
会社を辞めて、無理せず仕事量を抑えて働く
仕事量を抑えて働くとは、
働く時間を週20時間未満に抑える、
月の給料を88,000円未満に抑えるなど
厚生年金に入らない働き方を想定しています。
60歳前は、60歳までは、
原則、国民年金の第一号被保険者となります。
手続きは住所地の市区役所・町村役場で、
退職日の翌日から14日以内に行うことになります。
年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。
ちなみに令和2年度の保険料は16,540円です。
60~64歳については、生年月日、
厚生年金へ1年以上入っていたなど、一定の条件に合う方には
60歳代前半からもらえる老後の年金
『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から
『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると老後の年金がもらえます。
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』
がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に
『年金請求書』が届きます。
必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく
年金請求書を提出した方は特に変わりなく
年金をもらい続けます。
もし、『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に
『年金請求書』を提出することで増額された年金を
もらい始めることが可能です。
実は、ひとつ目のパターンと同じとなります。
ご参考になれば幸いです。