今回は
『60歳前に会社を辞めた場合の年金制度』
についてお話いたします。
年金制度は60歳前後において少々複雑になります。
老後の年金は原則65歳からもらえるのだ
と考えている方は気を付けてください。
中には、60歳代前半からもらえる老後の年金もあります。
また、年金の繰上げ支給を使うことで
誰でも60歳から老後の年金をもらうことも可能です、
もらう金額は少し減りますが。
逆に、70歳から老後の年金を増やして受け取ったり、
今後は75歳から老後の年金を受け取ったり
することも可能になります。
さらに、60歳前に働き方を変えたとあれば、
加入することとなる年金制度が変わったり、
もらえる老後の年金額も変わったりと様々です。
そこで、これまで会社などで働いてきた方、
少なくとも1箇月以上会社などで
働いた経験がある方を対象として、
60歳前に会社を辞めた時の今後の身の振り方によって
入ることとなる年金制度がどう変わっていくのか。
もらえる年金の種類も含めて
ご紹介してみたいと思います。
具体的には、身の振り方4つのパターンにおいて、
60歳前、60~64歳、65歳、66歳以降の場面で
お話していきます。
先にパターンを示して
次に年齢によって入る年金制度や手続き、
もらえる年金の名称などを
お伝えしていく流れでお話していきます。
会社を辞めたら少しゆっくりする、または自営業を始める
60歳までは、原則、国民年金の第一号被保険者となります。
手続きは住所地の市区役所・町村役場で、
退職日の翌日から14日以内に行うことになります。
年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。
ちなみに令和2年度の国民年金保険料は16,540円です。
60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』
という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると、老後の年金がもらえます。
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』
がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に
『年金請求書』が届きます。
必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく
年金請求書を提出した方は特に変わりなく
年金をもらい続けます。
もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を
提出することで増額された年金を
もらい始めることが可能です。
もらう時期を後ろへ1箇月ずらすと
0.7%年金額が増えるので、
例えば、66歳からもらうのであれば、
0.7%×12箇月で8.4%増額された年金が
66歳以降一生涯もらうことが可能です。
会社を辞めて配偶者の扶養に入る
60歳までは、原則、国民年金の第三号被保険者となります。
手続きは配偶者が勤めている会社などでしてくれます。
第三号被保険者としての保険料の支払いはありません。
60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から
『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると、
老後の年金が国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を
提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。
もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を提出しましょう。
会社を辞めたら他の会社へ転職して引き続き働く
ここでいう『働く』とは、
週5日や週4日など正社員の方と遜色なく
働くことを想定しています。
厚生年金へ加入しつつ働くことになります。
60歳前については、厚生年金へ加入。
引き続き働く場合には70歳まで
厚生年金へ入ることとなります。
手続きは転職先の会社などでしてくれます。
厚生年金の保険料は、
ざっくり給料などの金額の18.3%、
会社が半分負担しますので、
9.15%分が保険料額となります。
60~64歳については、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』
という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
『在職老齢年金』には注意してください。
給料とこの特別支給の老齢厚生年金の合計額が
月額28万円を超えると年金の金額が減らされます。
65歳になると、
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を
提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。
なお、65歳以上についても、
『在職老齢年金』が適用されます。
こちらは給料と老後の年金の合計額が
月額47万円を超えると年金の金額が減らされます。
会社を辞めたら無理せず仕事量を抑えて働く
『仕事量を抑えて働く』とは、
働く時間を週20時間未満に抑える、
月の給料を88,000円未満に抑える、など
厚生年金に入らない働き方を想定しています。
60歳までは、原則、国民年金の第一号被保険者となります。
手続きは住所地の市区役所・町村役場で、
退職日の翌日から14日以内に行うことになります。
年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。
ちなみに令和2年度の保険料は16,540円です。
60~64歳については、
生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、
一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる
老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。
もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』
という書類が郵送で届きますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。
65歳になると老後の年金がもらえます。
国民年金から『老齢基礎年金』、
厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。
65歳になる誕生日の3箇月前頃に
『年金請求書』が届きます。
必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。
66歳以降は、
65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を
提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。
もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、
『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、
老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を
提出することで増額された年金をもらい始めることが可能です。
実は、ひとつ目のパターンと同じとなります。
ご参考になれば幸いです。
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