今回は、

新型コロナウィルスの関連した

年金保険料の納付猶予・納付免除

についてお話いたします。

なお、この記事は3月末時点での

内容となりますことご了承くださいませ。

 

東京都では、新型コロナウイルスの感染が

拡大しつつあることを考慮し、

週末2日間は不要不急の外出を控えるよう

呼びかけられている状況です。

 

生活必需品の買い出しや通院などへの通院は

必要な外出とのことなので、自宅で待機、

ひきこもるわけではにようですね。

東京都は、その日でなければできないことかどうかを

考えて行動してほしいと呼びかけています。

 

この動画は。不要不急ではないですが、

屋内での収録ですので平気ですね。

 

日本年金機構のサイトにおいても、

新型コロナウィルスに関する感染症関連情報が

数多く掲載されています。

その中から、年金についての取組みを

3つご紹介したいと思います。

 

1)失業や事業の廃止・休止による国民年金保険料の免除

2)年金をもらっている方に対する届出の猶予

3)会社(事業主・社長)に対する厚生年金保険料の納付の猶予

 

 

 

失業や事業の廃止・休止による国民年金保険料の免除

新型コロナウイルスの影響で、

会社はさまざまな方法を駆使して

働き方の整備をしています。

 

在宅勤務(テレワーク)、

時差出勤(フレックスタイム)、

出張の削減、会議や訪問はWEB上で行うなど。

 

感染拡大のリスクヘッジの方法を模索しています。


しかし、在宅勤務の対応がとれる会社は

大手の企業が多いのではないでしょうか。

 

中朝企業はさすがに、社員の多くを在宅勤務で

対応するにはインフラの限界があると思います。

 

例えば、会社の秘密・機密情報を

扱っている部署であったり、

管理部門のように個人情報を多く

扱う部署であったりとセキュリティの問題が

出てきますよね。

 

また、工場での勤務やお店・ショップの店員などの

お仕事は、在宅勤務は不可能な業種です。

 

このような状況が続けば、

いや現状でもそうかと思いますが、

仕事量の激減によって会社などを辞めざるを

得なくなる方や会社などを

たたまざるを得ない方が増えるでしょう。

 

このような場合であっても

国内に住んでいて20歳以上60歳未満であれば

国民年金に加入となり、

月々の保険料(令和元年度16,410円)の

支払いが発生します。

 

払えないから払わない。という考え方もありますが、

新型コロナウィルスの影響など

一定要件に該当すると国民年金保険料の免除を

受けることが可能です。

 

保険料を払わない、滞納すると「未納」扱いとなり、

免除されると「免除」扱いとなります。

2つの扱いの違いはとても大きいです。

 

免除の申請など面倒くさくてやりたくない。

と思うかも知れませんが、

実はいいこと尽くしですので、

もしもの時のため覚えておいてくだい。

 

免除になると保険料を払っていないにも関わらず、

老後の年金半分もらえます。

極端な例だとわかりやすいので

極端な例でお話しますね。

 

20歳から60歳までの40年間、

保険料を払うと老後の年金である老齢基礎年金は

現在年額約78万円です。

 

仮に40年間免除になると、

40年間保険料を払っていないのに、

年額39万円はもらえるということです。

あくまでイメージではありますが。

 

重い障害を負ってしまった場合、

障害年金がもらうことができます。

万が一、交通事故に巻き込まれて

障害を負ってしまったとしても、

免除になっていれば、

症状の重い1級と認定されれば、

現在だと月額約81000円がもらえます。

2級の場合は月額約65000円を

もらうことができます。

 

保険料を払っていない未納だと

もらうことができません。

 

亡くなってしまった場合、

遺族に遺族年金が支給されます。

例えば、残された遺族が、

配偶者とお子さん3人の場合だと、

年額約130万円が支給されます。

ご家族のための保障にもなるわけです。

 

免除にさえしておけば

老後の年金額が少なくなるだけで、

障害年金や遺族年金は払っている場合と

同じ待遇のままということになります。

万が一のための保険ともなりえる

「免除」の制度というわけです。

 

未納分の保険料を後から納付するには、

2年が限度ですが、免除は10年となります。

免除にしておいて、払える時が来たら後から払う

(追納)のもひとつの方法です。

 

老後の年金は保険料を原則10年間

払っていることがもらえる条件となりますが、

未納期間はノーカウントで免除期間は含まれます。

 

新型コロナウイルスの影響によって

一時的に国民年金保険料を払うことが難しい場合には、

一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、

免除が適用できる可能性があります。

 

年金をもらっている方に対する届出の猶予

年金をもらっている方は、

定期的に現在の状況を日本年金機構へ

提出する書類があります。

 

現況届(現在の状況)、

生計維持確認届(一緒に生活している方の状況)、

障害状態確認届(障害等級の変更)

 

通常は、提出が遅れたり、

提出されていないときは、

確認できていないため、年金の支払いが

一時止まることがあります。

しかし、新型コロナウイルスの拡大防止のため、

外出機会を減らすなどの理由から、

令和2年2月末日以降に提出期限がある届書

(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出が

なかった場合でも、

当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、

支払いを止めない取扱いとなっています。

 

会社(事業主・社長)に対する厚生年金保険料の納付の猶予

新型コロナウイルスの影響による売上の低迷、

業績不調に伴う経営状況の悪化によって

一時的に厚生年金保険料等を

納付することが困難な場合は、

年金事務所に申請することにより、

一定の要件を満たすことで、

原則として1年以内の期間に限り

換価の猶予が認められます。

 

「換価の猶予」が認められるとは

何かと言いますと

・猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付すること

・猶予期間中の延滞金の一部が免除

・財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予

 

一定の要件(申請要件)とは

1.厚生年金保険料等を一度に払うことで、
事業の継続等を困難にする恐れあり

2.厚生年金保険料等の支払いついて
誠実な意思を有すること

3.厚生年金保険料等の納期限から
6か月以内に申請されていること

4.換価の猶予を受ける厚生年金保険料等より
以前に滞納又は延滞金がないこと

5.原則、猶予を受ける金額に相当する
担保の提供があること

 

詳細は、管轄の年金事務所に確認してみてください。

日々の手洗い、うがいを徹底して

体調管理に気をつけましょう。私も徹底します。

 

ご参考になれば幸いです。