今回は

老後の年金と失業給付の調整

についてお話いたします。

 

年金と失業給付に分けて説明すると、

60歳前半から貰える老後の年金があります。

 

厚生年金から特別に貰える老後の年金

特別支給の老齢厚生年金」があります。

 

しかし、この年金を貰いながら会社などで働くと

(もう少し言うと、会社などで厚生年金に入りながら働くと)

貰っている年金が減ったり貰えなくなったりします。

 

この調整が入る制度を「在職老齢年金」と言います。

 

 

また、同じく会社などで働いていて、

60歳を超えた時に給料がガクンと

減ってしまった時に貰える給付金の

制度があります。

 

この給付は

高年齢雇用継続給付」と言います。

こちらは、失業給付(雇用保険)の

お話ですね。

 

そして、

「60歳前半に貰える

特別支給の老齢厚生年金

「年金を貰いながら働くと調整される

在職老年年金

「60歳以降に給料がガクンと減ると貰える

高年齢雇用継続給付

 

これら3つの制度が60歳から64歳において、

同時に対象となった場合にどうなるのか。

どれが貰えてどれが貰えなくなってしまうのか?

 

このテーマについてお話いたします。

 

このご時世、

60歳以降働く方も多いと思います。

50歳代の方であればぜひ

知って欲しいですし、

50歳未満の方であっても知っておいて

損はないと思います。

 

最初に、特別支給の老齢厚生年金在職老齢年金

次に、雇用保険の高年齢雇用継続給付

最後に、同時に貰う場合の取扱い

 

についてお話いたします。

 

1)特別支給の老齢厚生年金在職老齢年金

60歳を過ぎてから会社などで働く場合、

厚生年金に入っていると年金額が減ったり

貰えなくなったりします。

 

この仕組みを「在職老齢年金」と言います。

貰える年金額が減るのか、減らないのか、

を決める基準は2つ。

受け取る予定の年金額と賃金(給料)の金額です。

 

60歳前半で貰える年金とは

特別支給の老齢厚生年金」のことです。

この年金が削られるかもというお話ですね。

 

ここでいう給料とは、

1年間で貰う給料の総額と

賞与(ボーナス)を足して12て

割った金額のことを言います。

 

この年金額と給料の金額によって決まります。

この制度、65歳を境にして計算の仕方が違います。

 

60歳~64歳までの方の場合、

年金額と給料を足して28万円以下なら

年金すべて丸々貰えます。

28万円を超えると年金は減らされるか

貰えなくなります。

 

ここで知っておいて欲しいことは「28万円」という

基準の金額だけでいいと思います。。

そして、65歳以上の方の場合は

この「28万円」が「47万円」に変わります。

 

65歳未満の方は年金額と給料の合計が

28万円を超えると減額、

65歳以上の方は47万円を超えると減額と

覚えていただければと思います。

 

詳しく知りたい方は、

前々回の動画で取り上げていますので

ご覧くださいませ。

 

2)雇用保険の高年齢雇用継続給付について

まず、簡単に雇用保険の失業給付(基本手当)に

ついてお話いたします。

 

今回は、60歳から64歳の方に絞って説明しますね。

60歳から64歳の方が会社などを退職し、

まだまだ働く意思も能力もあるにも関わらず

仕事が見つからない場合には、

失業の認定を受けることで、

それまでの賃金(給料)の45%から80%のお金を

受け取ることができます。

 

ざっくりとですが、

これが失業給付(基本手当)となります。

 

このパーセンテージは賃金(給料)の高い人ほど

低く設定されています。

また、どのくらいの期間貰うことができるかは、

雇用保険の加入期間や退職の理由などによって

90日分から360日分まで決められています。

 

手続きの流れは、

働いていた会社から「離職票」を貰って

ハローワークに行き「求職の申し込み」をします。

 

受け取り期限は原則、退職した翌日から1年間です。

1年を超えた分は貰うことが出来ませんので、

早めに手続きをしてください。

また、申し出をすることで2年まで

受け取り期限を延長することも可能です。

 

次に、本題の高年齢雇用継続給付です。

2種類あります。

会社などで働いていて、

60歳以降に給料がガクンと減ると貰える給付金。

それがひとつめの「高年齢雇用継続基本給付金」です。

 

貰うための条件は2つ

1.雇用保険に5年以上加入していた60歳から64歳の方
(雇用保険の一般被保険者)

2.60歳時の賃金(給料)と比較して、

賃金(給料)が75%未満に下がった方

 

給料が75%未満に減った場合には、

雇用保険から給付金が貰える訳です。

 

この高年齢雇用継続給付

2種類の給付金が用意されていて、

どちらかを受け取れます。

 

60歳から継続して働いていれば

高年齢雇用継続基本給付金

退職して失業給付(基本手当)を貰ってから

再就職したなら

高年齢再就職給付金」となります。

 

貰える金額は、高年齢雇用継続基本給付金は、

下がった給料の金額に支給率を掛けた金額。

支給率は60歳時点の給料から、

新しく貰う給料が何%へと下がったかに

よって決まります。

 

その%が「75%未満」に下がると

給付金の対象になります。

そして、61%以下になると

一律で新しい給料の金額の15%分が

給付金として貰えます。

 

61%から74%までは段階的に

率が設定されています。

例えば、60歳時の給料が30万円の場合、

新し給料が22.5万円未満になると75%未満となり

支給の対象となります。

 

21万円だと70%なので計算すると

約9800円が給付金として、

18万円だと61%以下なので

その15%分の2.7万円が給付金として

貰えるという訳です。

 

ただし、新しい給料が

約36.3万円を超える場合は支給されません。

そえだけあれば十分ですよね。 

厚労省HP 高年齢雇用継続給付Q&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

 

2つ目の給付金は、再就職した方が貰える

高年齢再就職給付金」です。

 

ここでいう再就職とは、

一度退職して失業給付を貰い始め、

支給日数を100日以上残した状態で

就職した方が対象です。

 

貰うための条件は

高年齢雇用継続基本給付金と同じです。

 

違う点は貰える期間です。

高年齢雇用継続基本給付金

65歳になるまで受け取れますが、

高年齢再就職給付金

失業給付の残りの日数に応じて、

1年または2年間です。

 

その間に65歳になったら終了となります。

 

3)同時に貰う場合の取扱い

特別支給の老齢厚生年金

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金

その両方を貰うことが出来る時は

年金が減ったり貰えなくなったりします。

 

始めにお話をした「在職老齢年金」による調整ですね。

さらに、高年齢雇用継続給付を貰うと、

最高で賃金(給料)の6%に相当する金額も

併せて減額されます。

 

つまり、ダブルで調整が入るという訳です。

 

60歳前半で貰える老後の年金である

特別支給の老齢厚生年金」と

60歳以降に給料がガクンと減ると貰える

高年齢雇用継続給付」、

両方が貰える場合には調整が入りますので、

気になる方は一度問い合わせてみましょう。

 

厚生年金に関することは、

働いている方は勤務先の

住所地管轄の年金事務所へ、

退職している方はお住まいの

管轄年金事務所となります。

 

そして、

雇用保険は勤務先の

地域のハローワークとなります。

管轄が違うので気を付けてくださいね。

 

ご参考になれば幸いです。