今回は、
『60歳前半で貰える老後の年金』
についてお話いたします。
正式名称は
「特別支給の老齢厚生年金」です。
ニュースや新聞などでよく
「年金は原則65歳から」と聞くと思います。
どうして「原則」と付け加えられているのか
と言えば、そうでないケースもあるか
らですよね。
以前の動画で老後の年金の繰下げ支給、
66歳以降に年金を受け取るように申請すれば
年金額が少し増えますよというお話をしました。
その逆のパターンで繰上げ支給もあります。
60歳から年金を受け取れるかわりに
年金額は減ってしまいますが。
今回の60歳前半で貰える老後の年金は、
65歳で貰える年金を減らして
60歳前半で貰う年金とは違います。
これからご紹介する3つの条件にあえば
当たり前に受け取れる年金となります。
では、その3つの条件とは何か?
1)国民年金の老齢基礎年金が貰える方
2)厚生年金に1年以上入っている方
3)一定の生年月日に該当する方
これらの条件をクリアしていれば
受け取ることが
可能な年金となっています。
1)国民年金の老齢基礎年金を貰える方
念のためのお話ですが、
ずっと会社員などをされている方の中には
「私は厚生年金に加入となっているから
国民年金は貰えません。」
と勘違いされている方がいらっしゃいますが、
厚生年金に入っていれば一緒に国民年金にも
入っていることになります。
つまり、厚生年金と国民年金の両方から
老後の年金を貰えます。
受給資格と言いますが、
貰うためには10年以上の加入期間、
国民年金の保険料を10年以上
払っていることが原則必要です。
細かい話をすれば、
合算対象期間(カラ期間)と言って、
専業主婦や学生の方・海外在住の方などに
ついては年金制度の切り替わりの都合で
保険料を払っていない期間も
この10年に含めることができる規定もあります。
ちなみに平成29年7月まではこの期間は25年でした。
ですが、24年11ヶ月の加入期間の方は
それだけの期間があるのに
掛け捨てのような扱いになってしまいます。
そこで法改正がされて8月からは
10年あればよいとなっています。
2)厚生年金に1年以上入っている方
この1年以上というのは条件であって、
貰える年金額は期間が長ければ長いほと
高くなります。
年金額を決める要素を簡単にご紹介すれば、
厚生年金に入っていた期間の平均的な給料の金額、
年齢に応じた率、それと加入していた
期間の長さで決まります。
なお、60歳以上で会社などで働き厚生年金に
入っている方は年金額が調整されます。
「在職老齢年金」と言いますが、
「働く意欲をそぐ」という理由から
制度の廃止・縮小へと見直しが入るようです。
3)一定の生年月日に該当する方
該当する方は、生年月日が
昭和36年4月1日以前生まれの男性
(昭和41年4月1日以前生まれの女性)です。
昭和60年の法改正によって、
年金の受け取り年齢が60歳から65歳に
切り替わった時に
経過的に作られた制度です。
いきなり5歳遅くなるのはさすがに
荒っぽかったのでしょうね。
この生年月日以前の方々は60歳前半でも
年金が貰えるようになっています。
受け取る年齢については、
男性なら昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日生まれなら64歳、
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日生まれなら63歳と
2年で区切られて1歳ずつ減っていきます。
簡単に振り返ると、
60歳前半に貰える老後の年金があります。
その名も
特別支給の老齢厚生年金。条件は3つ。
・国民年金の老齢基礎年金が貰える方
・厚生年金に1年以上入っている方
・一定の生年月日に該当する方
あなた自身が該当する、
もしくはお知り合いの方が該当するかも。
ご参考になれば幸いです。
- 投稿タグ
- 特別支給 老齢厚生年金