今回は、

会社を辞める時期を

求職者給付から考える

についてお話いたします。

 

会社などを辞めると失業手当

(雇用保険の失業等給付の

求職者給付の基本手当)を

貰えることはご存知かと思います。

 

簡単にご紹介すると、

原則、辞める前の2年間に

雇用保険の被保険者期間が

通算12か月以上ある方が

会社を退職する。

 

そして、ハローワークで

求職の申し込みという手続きをして、

失業の状態にあることがわかると、

失業手当(基本手当)が支給されます。

 

 

自己都合で会社を辞めると

90日から150日分の手当が貰えます。

 

1日当たりの金額は、

退職の前6か月の給料を180で割って、

その金額に45%~80%の率を掛けた金額です。

 

ざっくりとわかりやすく言えば、

月の給料を30で割って

その金額の45%~80%の金額です。

給料が高いとかける率は

低く設定されています。

 

ここからが本題です。

 

この求職者給付、

辞める時の年齢が1歳違うだけで

貰える日数に大きな差ができてしまう。

そんな年齢があります。

 

勿体ぶっていないで

その気になる年齢言いますね。

64歳」です。

 

64歳と65歳では貰える

給付日数が大きく違ってくると

覚えておいていただければと思います。

 

ここからは雑学程度に聞いてください。

 

なぜ、64歳と65歳で給付日数が違ってくるのか?

 

それは

給付の種類が切り替わる年齢が65歳だからです。

 

64歳までは求職者給付の「基本手当」、

65歳からは求職者給付の「高年齢求職者給付金

となります。

 

基本手当の場合、

雇用保険に入っていた期間が

1年以上10年未満が90日分、

10年以上20年未満が120日分、

20年以上が150日分となります。

 

これに対して、

高年齢求職者給付金の場合、

1年未満が30日分、

1年以上が50日分となります。

(高年齢求職者給付金は、

被保険者期間6ヶ月以上でOK)

 

ちなみに自己都合でない場合の

基本手当の日数は

90日から360日となりますので、

さらに差が広がってきます。

 

今回は、あくまで求職者給付の日数から

考えた場合のお話です。

一概に早く会社を辞めた方が

お得だということでは

ないのでお気を付け下さい。

 

ご参考になれば幸いです。