今回は、
『ケガや病気になったらお金どうなるの?』
をお話します。
公的年金である厚生年金と国民年金には、
ケガや病気によって
一定の障害状態となった場合に支給される
『障害厚生年金』と『障害基礎年金』があります。
イデコは原則60歳まで年金資産を
引き出すことはできませんが
『障害給付金』という一定の障害を生じた場合に
支給される給付金があります。
障害給付金の支給対象者には、
1.国民年金の障害基礎年金の受給者
2.身体障害者手帳の交付を受けた方(一級から三級)
3.療育手帳の交付を受けた方(重度の者に限る)
※療育手帳とは、知的障害者の方の手帳です。
4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(一級と二級)
となります。
ちょっとイメージできないと思いますので、
項目のひとつ目の「国民年金の障害基礎年金」2級に
該当する症状をご紹介しますね。
・そしゃくの機能を欠くもの。噛むことができない状態
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
・両目の矯正視力が0.05以上0.08以下の状態
などがあります。
日常の生活において著しい制限を
受けてしまう状態ということですね。
このような状態になった場合には
60歳未満でも請求できます。
受け取り方は年金、一時金、年金と
一時金併用の3つから選択します。
ご参考になれば幸いです。