今回は、

ケガや病気になったらお金どうなるの?

をお話します。

 

公的年金である厚生年金と国民年金には、

ケガや病気によって

一定の障害状態となった場合に支給される

障害厚生年金』と『障害基礎年金』があります。

 

イデコは原則60歳まで年金資産を

引き出すことはできませんが

障害給付金』という一定の障害を生じた場合に

支給される給付金があります。

 

 

障害給付金の支給対象者には、

 

1.国民年金の障害基礎年金の受給者

2.身体障害者手帳の交付を受けた方(一級から三級)

3.療育手帳の交付を受けた方(重度の者に限る)

※療育手帳とは、知的障害者の方の手帳です。

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(一級と二級)

 

となります。

 

ちょっとイメージできないと思いますので、

項目のひとつ目の「国民年金の障害基礎年金」2級に

該当する症状をご紹介しますね。

 

・そしゃくの機能を欠くもの。噛むことができない状態

・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

・両目の矯正視力が0.05以上0.08以下の状態

 

などがあります。

 

日常の生活において著しい制限を

受けてしまう状態ということですね。

 

このような状態になった場合には

60歳未満でも請求できます。

受け取り方は年金、一時金、年金と

一時金併用の3つから選択します。

 

ご参考になれば幸いです。