今回は
『障害厚生年金3級と障害手当金』
をお話いたします。
前回は障害厚生年金の1級と2級でしたので、
それよりも軽い症状の年金と一時金のお話と
いうことになります。
1級と2級の場合であれば国民年金からも
併せて障害基礎年金が貰えます。
しかし、
障害厚生年金3級と障害手当金の場合は貰えません。
障害厚生年金3級
3級に該当する障害の状態とはどんなものか?
・両目の矯正した後の視力で0.1以下の状態
・両耳の聴力、40センチ以上離れると話す声が聞き取れない状態、
・そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残している状態
などがあります。
障害厚生年金3級の金額は、2級と共通の計算式です。
老後の年金である老齢厚生年金と同じということです。
違う点は、
3級には最低保障58万4500円が設定されていて、
年金額がこの金額に満たない場合には最低保障額を貰えます。
月額にすると約48,700円ですね。
また、1級と2級には配偶者がいる方への
加算額が3級にはありません。
障害手当金
初診日から5年以内に治り、
3級よりも軽い症状の場合には
障害手当金が用意されています。
3級と同様の計算式で算出した金額の2倍を
一時金として貰えます。
最低保障額もあり116万9000円となっています。
なお、国民年金や厚生年金、労災の障害補償給付など
障害に関するお金をすでに貰っている場合には、
障害手当金は貰えないことになっています。
ご参考になれば幸いです。