今回は
遺族厚生年金を貰えるのは誰なのか?
についてお話いたします。
遺族厚生年金を貰える遺族は、
亡くなった方の収入によって生活をしていた
1)配偶者・子供
2)父母
3)孫
4)祖父母
となっていて、ご紹介の順番が貰える順番となります。
例えば、配偶者や子供が遺族厚生年金を貰っていれば、
父母などの方は貰うことはできまません。
貰うための条件として、妻以外は年齢制限があります。
子供と孫:
・高校生までの子(18歳に達した日日後の年度末)
・20歳未満の障害を持っている子
夫と父母と祖父母:
55歳以上が貰える遺族と認められ、
実際にお金が貰えるのは60歳からとなります。
妻だけが優遇されているのかなと思うとそうでもなくて、
30歳未満の妻の場合、
遺族厚生年金は5年間限定の年金となってしまいます。
30歳以上であれば、
原則生涯に渡って貰うことができますから、
妻においては制度上29歳と30歳は
大きな違いが生まれます。
遺族厚生年金を貰える遺族とは、
・優先順位があること
・年齢が絡んでくること
を抑えていただければと思います。
厚生年金には国民年金も含まれています。
条件に合えば国民年金の遺族基礎年金も
併せて貰うことができます。
ご参考になれば幸いです。