今回は

遺族厚生年金を貰えるのは誰なのか?

についてお話いたします。

 

遺族厚生年金を貰える遺族は、

亡くなった方の収入によって生活をしていた

 

1)配偶者・子供

2)父母

3)

4)祖父母

となっていて、ご紹介の順番が貰える順番となります。

例えば、配偶者や子供が遺族厚生年金を貰っていれば、

父母などの方は貰うことはできまません。

 

 

貰うための条件として、妻以外は年齢制限があります。

子供と孫:

・高校生までの子(18歳に達した日日後の年度末)

・20歳未満の障害を持っている子

 

夫と父母と祖父母:

55歳以上が貰える遺族と認められ、

実際にお金が貰えるのは60歳からとなります。

 

妻だけが優遇されているのかなと思うとそうでもなくて、

30歳未満の妻の場合、

遺族厚生年金は5年間限定の年金となってしまいます。

30歳以上であれば、

原則生涯に渡って貰うことができますから、

妻においては制度上29歳と30歳は

大きな違いが生まれます。

 

遺族厚生年金を貰える遺族とは、

 

・優先順位があること

・年齢が絡んでくること

 

を抑えていただければと思います。

 

厚生年金には国民年金も含まれています。

条件に合えば国民年金の遺族基礎年金も

併せて貰うことができます。

 

ご参考になれば幸いです。