今回は、
『中高齢寡婦加算』をお話いたします。
この中高齢寡婦加算。
言い換えると、
国民年金の遺族基礎年金が貰えない妻への加算
ということになります。
順を追って説明していきますね。
国民年金には遺族年金として
『遺族基礎年金』が用意されています。
貰える遺族は・・・
お子さんのいる妻、お子さんのいる夫、お子さんのみです。
例えば、会社員である旦那さんが亡くなってしまった場合、
条件に合っていれば、遺族厚生年金と遺族基礎年金を
貰うことができます。
では、お子さんがいない妻の場合は?
厳しい話ですが遺族基礎年金は出ません。
さすがにそれではまずいだろうということで
旦那さんの死亡当時40歳以上65歳未満の妻においては、
遺族厚生年金と遺族基礎年金の代わりとして
中高齢寡婦加算を64歳までつけましょう。
となっています。
この年齢を指して「中高齢」と未亡人を指して「寡婦」
その方への「加算」で中高齢寡婦加算とう名前なのでしょうね。
もうひとつ、お子さんが成長してお子さんではなくなった。
高校を卒業するなどして年金制度でいう「お子さん」に
該当しなくなった。
この場合もお子さんがいない妻になります。
40歳以上において、お子さんがいない妻となった時から
これまで貰っていた遺族基礎年金に代わって、
中高齢寡婦加算を貰うことになります。
中高齢寡婦加算の金額は、
現在だと年額約58万円になっています。
亡くなった旦那さんについては、
厚生年金に原則20年以上加入していることが必要です。
さらに旦那さんによって生計を維持されていた妻、
旦那さんの収入で生活をしていたこと妻であることが条件です。
遺族基礎年金が貰えない妻への加算
『中高齢寡婦加算』でした。
ご参考になれば幸いです。