国民年金制度の『死亡一時金』をお話いたします。
国民年金の保険料を払っていたにも関わらず、
年金などの形でお金をもらうことなく亡くなってしまった。
その方の保険料が無駄にならないように、
掛け捨てを防ぐ性質の制度になります。
貰うための条件は2つ。
1)亡くなった方が、国民年金保険料を3年以上払っていたこと。
2)老齢基礎年金と障害基礎年金を貰ったことがないこと。
【死亡一時金の金額】
一時金の金額保険料を払っていた期間で金額が決まっています。
3年以上12万円
15年以上14.5万円
20年以上17万円
25年以上22万円
30年以上27万円
35年以上32万円
【請求できないケース】
老齢基礎年金は老後の年金、障害基礎年金は障害を負った際の
国民年金から貰える年金です。
これらの年金を貰ったことがあると死亡一時金は出ません。
そちらで国民年金保険料は使いましたね。
とみなされるようなイメージでしょうか。
遺族基礎年金を貰える方が他にいる場合も請求はできません。
【貰うことができる方】
貰える方は、一緒に生活をしていた
配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の
順番で決まります。
【寡婦年金との調整】
寡婦年金を貰うことができる妻は、死亡一時金か寡婦年金かどちらか
ひとつしか貰うことはできません。
【請求先】
請求先は、亡くなった方の住所地の市区町村役場か
年金事務所となります。
時効は亡くなった日の翌日から2年です。
ご参考になれば幸いです。