年次有給休暇とは
年次有給休暇についてお話いたします。
いわゆる有休は、
労基法の第39条に規定されています。
簡単にご紹介すると、
雇入れ日、つまり入社日から6箇月経過していること、
その間は8割以上出勤していること、
この2つをクリアした労働者に対して有給休暇を
与えなければならない。
と定められています。
有休は労働者が自由に取得することができるため、
会社は取得において断ることはできません。
例外として「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
取得日を変えてもらうことは認められています。
例えば、業務の繁忙期に複数の社員が有休を取得するとか、
有休を取りたい社員にしか出来ない仕事で代わりの人がいないとか、
このような場合などが考えられます。
年次有給休暇と「年次」とついていますが、
最初の有休発生日は入社6箇月後になります。
そこから1年後、2年後とカウントしていき、
その都度有休が与えられていく仕組みです。
6箇月後は10日、1年6箇月後は11日、
2年6箇月後は12日と増えていきます。
パートやアルバイトなどの方で
働く時間が短い場合(週30時間未満)でも、
その働く日数に応じて、比例した形で有休日数が与えられます。
正社員の方よりは若干少なめの日数になります。
有休の取得については働く人の権利です。
ほとんどの会社は上司の承認を得てから取得する
流れだと思いますが、法律の条文だけをみれば
承認がなくても取得できることになります。
実際は、部下の管理も上司の仕事ですから
必要ではありますけどね。
ご参考になれば幸いです。