国民年金制度の『寡婦年金』のご紹介です。
前回は、遺族基礎年金のお話でした。
簡単に振り返ると
1.お亡くなりになった方の条件
2.遺族年金が貰える遺族の方の条件
この両方の条件をクリアすることで、
遺族基礎年金が貰える。
そのようなお話でした。
この寡婦年金。
乱暴な言い方をすれば、
遺族基礎年金を貰えない妻への年金です。
もちろん貰うための条件はあります。
『寡婦年金』を貰うことができる方は
「65歳未満の妻だけ」です。
前回の動画をご覧になっている方はおわかりだと思いますが
この時、高校生までのお子さんなどがいる場合は
寡婦年金ではなく『遺族基礎年金』を貰うことが
できるかも知れません。
寡婦年金を貰うための条件はまだあります。
婚姻関係10年以上、つまり結婚してから
10年以上連れ添っている関係が必要。
さらに、亡くなった夫にも条件が3つあります。
1.国民年金に10年以上加入し保険料を払っていること。
2.老齢基礎年金、老後の年金をもらったことがないこと。
3、障害基礎年金を貰える状態になったことがないこと。
10年以上国民年金に加入しているにも関わらず、
国民年金制度から年金などのお金を一切貰うことなく
亡くなってしまった夫、その妻に対する保障といった
性質の制度になると思います。
貰える金額は、亡くなった時点で計算された
老齢基礎年金の3/4となります。
貰える期間は、
妻の年齢60歳以上64歳までの5年間です。
65歳からは妻自身の老後の年金である
『老齢基礎年金』が貰えるはずなので
そちらでお願いしますということですね。
早めに老後の年金を貰える繰上げの請求を
して60歳前半から年金を貰っている場合も
寡婦年金は貰うことができません。
寡婦年金を請求する場合は、
亡くなった方の住所地の市区町村役場か年金事務所へ。
時効は、死亡日の翌日か5年となっています。
遺族基礎年金を貰えない妻への年金『寡婦年金』でした。
ご参考になれば幸いです。
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