国民年金制度の『寡婦年金』のご紹介です。

 

前回は、遺族基礎年金のお話でした。

簡単に振り返ると

 

1.お亡くなりになった方の条件

2.遺族年金が貰える遺族の方の条件

 

この両方の条件をクリアすることで、

遺族基礎年金が貰える。

そのようなお話でした。

 

この寡婦年金。

乱暴な言い方をすれば、

遺族基礎年金を貰えない妻への年金です。

 

 

もちろん貰うための条件はあります。

 

『寡婦年金』を貰うことができる方は

65歳未満の妻だけ」です。

 

前回の動画をご覧になっている方はおわかりだと思いますが

この時、高校生までのお子さんなどがいる場合は

寡婦年金ではなく『遺族基礎年金』を貰うことが

できるかも知れません。

 

寡婦年金を貰うための条件はまだあります。

婚姻関係10年以上、つまり結婚してから

10年以上連れ添っている関係が必要。

 

さらに、亡くなった夫にも条件が3つあります。

1.国民年金に10年以上加入し保険料を払っていること。

2.老齢基礎年金、老後の年金をもらったことがないこと。

3、障害基礎年金を貰える状態になったことがないこと。

 

10年以上国民年金に加入しているにも関わらず、

国民年金制度から年金などのお金を一切貰うことなく

亡くなってしまった夫、その妻に対する保障といった

性質の制度になると思います。

 

貰える金額は、亡くなった時点で計算された

老齢基礎年金の3/4となります。

貰える期間は、

妻の年齢60歳以上64歳までの5年間です。

 

65歳からは妻自身の老後の年金である

『老齢基礎年金』が貰えるはずなので

そちらでお願いしますということですね。

 

早めに老後の年金を貰える繰上げの請求を

して60歳前半から年金を貰っている場合も

寡婦年金は貰うことができません。

 

寡婦年金を請求する場合は、

亡くなった方の住所地の市区町村役場か年金事務所へ。

時効は、死亡日の翌日か5年となっています。

 

遺族基礎年金を貰えない妻への年金『寡婦年金』でした。

 

ご参考になれば幸いです。