今回は遺族がするべき手続きの流れについてお話いたします。
以前、遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金など)の
お話をしましたが、どのような人が対象でどのくらいのお金が
もらえるのかという制度全般についての内容でした。
大事な方がお亡くなりになった時点から、遺族がするべき手続きの流れ、
実際に遺族年金を請求する前には、様々な手続きがありますので、
簡単ですがご紹介していきたいと思います。
死亡届
まず、大事な方が亡くなった場合には、『死亡届』の提出が必要です。
提出先は、亡くなった場所か、亡くなった方の本籍地か、
または届出をする方の住所地、の市区町村役場です。
亡くなったことを知った日から7日以内が期限です。
死亡診断書
実際の流れとしては、お亡くなりになった場合、
その死亡を確認した医師から『死亡診断書』をもらうことになります。
この診断書はA3サイズで、半分が死亡診断書、もう半分が死亡届に
なっていますので、この死亡届の欄に必要事項を記入すれば完成です。
火葬許可申請書
死亡届と一緒に『火葬許可申請書』を提出することになります。
用紙は市区町村役場に置いてありますので届け出る時に
作成しましょう。
申請後、火葬許可証が発行されて火葬場を使用する際の
必要書類となります。
世帯主の変更
世帯主が亡くなった時には、『世帯主の変更』手続きが
必要な場合があります。
亡くなった方の住所地の市区町村役場で手続きをします。
この世帯主の変更は、健康保険にも関係してきます。
例えば、会社員の夫が亡くなったら、
その翌日から健康保険証は使えなくなりますので
扶養に入っていた妻の健康保険証も使えなくなります。
この場合には、国民健康保険へ加入するか、
別の家族の扶養に入ることを検討する必要が出てきます。
実際のところは、健康保険の資格の喪失手続きと
保険証の返却となりますが、夫が勤めていた会社が
手続きをしてくれると思いますので確認してみましょう。
自営業やフリーランスの夫が亡くなった場合には、
国民健康保険の資格喪失手続きと保険証の返却が必要です。
高齢受給者証や介護保険被保険者証もあれば一緒に返却です。
このような流れで手続きを進めていき、
健康保険の葬祭費・埋葬料の申請や遺族年金の
請求に入っていきます。
ご参考になれば幸いです。