介護休業給付金

雇用保険の『介護休業給付金』のお話です。

会社員はもちろん、パートやアルバイトの方でも

条件に合えばもらえるお金です。

 

働いている方のご家族において、

介護が必要となった場合には最長93日間

給料の67%(2/3)のお金が支給されます。

 

 

介護休業給付金をもらう

介護休業給付金をもらうためには

細かい規定はありますが、

 

会社員:同じ会社で1年間働いていること、

パートやアルバイト:同じ会社で週3日以上

1年間働いていること。

 

上記の条件をクリアして

介護休業後も引き続き働く見込みがあること。

 

パートやアルバイトの方だと休業後1年以内に

契約満了でないことが条件となります。

 

介護をする家族

介護をする家族も決められていて、

働いている方の「配偶者、父母、子と配偶者の父母」

同居し扶養している「祖父母、兄弟姉妹、孫」

になります。

 

常時介護が2週間以上

対象の家族が2週間以上常時介護となる状態になると

介護休業給付金が支給されます。

常時介護とは、移動や食事、トイレや入浴などの

日常生活全般において介護が必要な状況です。

 

介護休業の日数

介護休業を取得する場合は、

最長及び通算で93日です。現在は3回まで分割可能です

 

介護休業給付金の金額

ざっくり介護休業を始めた時の給料の67%がもらえます。

例えば、50日の介護休業を取得する場合は、

給料50日分の67%になるわけです。

給料が30万円なら1日1万円、その50日分なので50万円

67%を掛けて33.5万円という計算ですね。

 

会社から給料が出る場合には減額などもあります。

必要になった時は、お勤めの会社の総務部などに

確認してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。

介護休業給付金の詳細(厚生労働省HP)

 

ご参考になれば幸いです。