介護補償給付

介護に必要な費用を出してくれる制度

介護補償給付』をお話いたします。

介護をしている方すべて貰えるわけではなく、

労災保険の

傷病補償年金』もしくは『障害補償給付』の

1級と2級の一部の人を介護する場合に貰えます。

 

 

労災保険(介護補償給付)の流れ

仕事中か通勤中のケガや病気に限ります。

わかりやすく、

会社の階段から転げ落ちてケガをした場合を

想定してお話しますね。

 

まず、階段から落ちたケガが「労災」と

認められると療養補償給付』となります。

原則、治療費は無料になります。

労災がつかえる病院などでないとダメですが。

 

そのケガによって働くことができず会社を休み、

給料が出なければ、お休みをした4日目から

休業補償給付』と『休業特別支給金』が

支給されることになります。

給料1日分の約8割がお休みをした日につき

支給されます。

 

さらに1年半が経過しても治っていない場合で、

労災保険で決められている症状に該当すると

傷病補償年金』という年金へ切り替わります。

1年でいくらという手厚い補償になるわけです。

 

また、障害が残れば『障害補償給付』という

年金と一時金がある給付に切り替わります。

 

介護補償給付の概要

ざっくりご紹介すると、

常時介護か随時介護かで区分され、

親族や知人友人の介護なのか否かでも

区分されます。

 

介護補償給付の金額

1.常時介護で親族や友人知人以外による介護

→介護にかかった費用を支給(上限額は105,130円

 

2.常時介護で親族や友人知人による介護

・介護にかかった費用0円~57,110円未満。

57,110円を支給

・介護にかかった費用57,110円超。

→介護にかかった費用を支給(上限額は105,130円

 

3.随時介護で親族や友人知人以外による介護

→介護にかかった費用を支給(上限額は52,570円

 

4.随時介護で親族や友人知人による介護

・介護にかかった費用0円~28,560円未満。

28,560円を支給

・介護にかかった費用28,560円超。

→介護にかかった費用を支給(上限額は52,570円

 

病院や診療所、介護老人保健施設などに

入院・入所をしていると十分な介護サービスを

受けているとみなされて支給の対象からは外れます。

 

介護(補償)給付の詳細(厚生労働省HP)

 

ご参考になれば幸いです。