傷病補償年金(長期療養の所得保障)

長期の療養が必要になった時には

労災保険から所得保障たる年金の制度があります。

長期療養の期間とは1年6箇月以上で、

労働基準監督署の職権により決定されます。

なお、仕事中か通勤中のケガや病気の場合に限ります。

 

例えば、

社内の階段で激しく転げ落ちてしまい、

働く事ができず会社を休む状況になってしまった。

 

このような場合には、

まず『休業補償給付』をもらうことができます。

働く事ができない日につき、

ざっくり給料1日分の約8割のお金が支給されます。

 

 

労災保険の傷病補償年金(傷病年金)

ケガや病気の症状が一向に良くならず

1年6箇月が経過してしまった。

 

休業補償給付をもらっている状態で

1年6箇月が経過、もしくはその後において

労災保険に定められている

傷病等級(しょうびょうとうきゅう)に

該当すると

『傷病補償年金』という年金に切り替わります。

1日いくらではなく、年額いくらになるわけです。

 

傷病等級の種類

傷病等級は1級から3級まであります。

症状が重い方が1級で軽い方が3級です。

等級に応じたケガや病気の症状が記載された

傷病等級表というものがあります。

 

傷病補償年金の金額

現在の傷病補償年金の金額は、

1級:給料と賞与の313日分と114万円

2級:給料と賞与の277日分と107万円

3級:給料と賞与の245日分と100万円

※114万円、107万円、100万円は一時金

となっています。

 

給付基礎日額(給料1日分の計算)

給料の1日分を計算する時は

事故が発生した日の直前3か月間の賃金の総額を、

その期間の歴日数で割って算出します。

賃金締切日がある場合は、

その直前の賃金締切日の直前3か月間が対象です。

 

例えば、

3箇月の給料の合計が91万円で賞与が73万円の場合

給料の1日分は、91万÷91日で1万円、

賞与の1日分は、73万÷365で2千円、

合計1万2千円となります。

 

傷病補償年金3級で計算すると

年額394万円になります。

翌年以降一時金部分はなくなりますが

この金額どう思いますか?

多いでしょうか少ないでしょうか。

 

傷病等級3級の症状

どのような症状が3級となるのか。

ご参考に2つご紹介しますね。

・片方の目が失明、もう一方の目の視力は0.06以下

・両手の指をすべて切断

などが記載されています。

 

このような状況になれば

『傷病補償年金』が支給されます。

 

ケガ・病気、健康にはお互い気をつけましょう!

ご参考になれば幸いです。