傷病補償年金(長期療養の所得保障)
長期の療養が必要になった時には
労災保険から所得保障たる年金の制度があります。
長期療養の期間とは1年6箇月以上で、
労働基準監督署の職権により決定されます。
なお、仕事中か通勤中のケガや病気の場合に限ります。
例えば、
社内の階段で激しく転げ落ちてしまい、
働く事ができず会社を休む状況になってしまった。
このような場合には、
まず『休業補償給付』をもらうことができます。
働く事ができない日につき、
ざっくり給料1日分の約8割のお金が支給されます。
労災保険の傷病補償年金(傷病年金)
ケガや病気の症状が一向に良くならず
1年6箇月が経過してしまった。
休業補償給付をもらっている状態で
1年6箇月が経過、もしくはその後において
労災保険に定められている
傷病等級(しょうびょうとうきゅう)に
該当すると
『傷病補償年金』という年金に切り替わります。
1日いくらではなく、年額いくらになるわけです。
傷病等級の種類
傷病等級は1級から3級まであります。
症状が重い方が1級で軽い方が3級です。
等級に応じたケガや病気の症状が記載された
傷病等級表というものがあります。
傷病補償年金の金額
現在の傷病補償年金の金額は、
1級:給料と賞与の313日分と114万円
2級:給料と賞与の277日分と107万円
3級:給料と賞与の245日分と100万円
※114万円、107万円、100万円は一時金
となっています。
給付基礎日額(給料1日分の計算)
給料の1日分を計算する時は
事故が発生した日の直前3か月間の賃金の総額を、
その期間の歴日数で割って算出します。
賃金締切日がある場合は、
その直前の賃金締切日の直前3か月間が対象です。
例えば、
3箇月の給料の合計が91万円で賞与が73万円の場合
給料の1日分は、91万÷91日で1万円、
賞与の1日分は、73万÷365で2千円、
合計1万2千円となります。
傷病補償年金3級で計算すると
年額394万円になります。
翌年以降一時金部分はなくなりますが
この金額どう思いますか?
多いでしょうか少ないでしょうか。
傷病等級3級の症状
どのような症状が3級となるのか。
ご参考に2つご紹介しますね。
・片方の目が失明、もう一方の目の視力は0.06以下
・両手の指をすべて切断
などが記載されています。
このような状況になれば
『傷病補償年金』が支給されます。
ケガ・病気、健康にはお互い気をつけましょう!
ご参考になれば幸いです。