障害補償給付(障害が残った時の労災保険)
仕事中や通勤中のケガや病気が原因で
障害が残ってしまった時の給付について
お話いたします。
仕事中や通勤中に起きた
ケガや病気が治癒(ちゆ)した際に
一定の障害が残ってしまった場合には、
労災保険の
『障害補償給付(障害給付)』
が支給されます。
ここでの「治癒」とは、完全に治った時と
これ以上治療しても効果が現れず症状が固定した時の
両方を「治癒」として給付が行われます。
残ってしまった障害の症状が、
労災保険に定められた「障害等級」に
該当すると支給されることになります。
障害等級
障害等級は重い症状の1級から14級まであり
1級から7級に該当:年金として年6回
8級から14級に該当:一時金として1回
もらうことができます。
障害補償給付の金額
現在の障害補償給付の金額は、
1級:給料と賞与の313日分 + 一時金342万円
7級:給料と賞与の131日分 + 一時金159万円
『障害補償年金』という名称で支給されます。
仮に給料と賞与の1日分が1万円なら、
1級:初回655万円 翌年以降313万円
7級:初回290万円 翌年以降131万円
という計算になりますね。
8級:給料と賞与の503日分 + 65万円
14級:給料と賞与の56日分 + 8万円
が『障害補償一時金』という名称で
1回支給されます。
傷病補償年金との調整
前回、傷病補償年金をお話しましたが
似たような制度ですね。
傷病補償年金にも一時金で114万円から100万円の
支給がありますが、障害補償給付との調整が発生します。
例えば、
傷病で3級の方が障害でも3級になった場合、
傷病の一時金として100万円が支給されますが、
障害の一時金である300万円は調整が入り
差額の200万円が支給されることになります。
障害年金との調整
年金から障害年金をもらっている時にも、
障害補償給付が少し減額されます。
健康が一番ですが、
万が一ケガや病気が原因で
障害が残ってしまった時の
労災保険の障害補償給付でした。
ご参考になれば幸いです。