障害補償給付(障害が残った時の労災保険)

仕事中や通勤中のケガや病気が原因で

障害が残ってしまった時の給付について

お話いたします。

 

仕事中や通勤中に起きた

ケガや病気が治癒(ちゆ)した際に

一定の障害が残ってしまった場合には、

 

労災保険の

『障害補償給付(障害給付)』

が支給されます。

 

ここでの「治癒」とは、完全に治った時と

これ以上治療しても効果が現れず症状が固定した時の

両方を「治癒」として給付が行われます。

 

残ってしまった障害の症状が、

労災保険に定められた「障害等級」に

該当すると支給されることになります。

 

 

障害等級

障害等級は重い症状の1級から14級まであり

1級から7級に該当:年金として年6回

8級から14級に該当:一時金として1回

もらうことができます。

 

障害補償給付の金額

現在の障害補償給付の金額は、

1級:給料と賞与の313日分 + 一時金342万円

7級:給料と賞与の131日分 + 一時金159万円

『障害補償年金』という名称で支給されます。

 

仮に給料と賞与の1日分が1万円なら、

1級:初回655万円 翌年以降313万円

7級:初回290万円 翌年以降131万円

という計算になりますね。

 

8級:給料と賞与の503日分 + 65万円

14級:給料と賞与の56日分 + 8万円

が『障害補償一時金』という名称で

1回支給されます。

 

傷病補償年金との調整

前回、傷病補償年金をお話しましたが

似たような制度ですね。

傷病補償年金にも一時金で114万円から100万円の

支給がありますが、障害補償給付との調整が発生します。

 

例えば、

傷病で3級の方が障害でも3級になった場合、

傷病の一時金として100万円が支給されますが、

障害の一時金である300万円は調整が入り

差額の200万円が支給されることになります。

 

障害年金との調整

年金から障害年金をもらっている時にも、

障害補償給付が少し減額されます。

 

健康が一番ですが、

万が一ケガや病気が原因で

障害が残ってしまった時の

労災保険の障害補償給付でした。

 

ご参考になれば幸いです。