育児休業中の社会保険料免除

育児休業中の社会保険料免除の

お話をしたいと思います。

育児休業とは、お子さんが1歳になる日まで

育児のために会社を休むことです。

 

原則はお子さんが1歳までの間で、

条件に合えば1歳2箇月まで、1歳6箇月まで、

2歳まで育児休業を取得することができます。

 

この期間の社会保険料が免除となります。

会社員の方なら健康保険と厚生年金の

社会保険料を払わなくていいことになります。

 

ご存知の通り、社会保険料は会社負担分と

本人負担分がありますがその両方が免除されます。

 

 

社会保険料が免除となる期間

免除の期間は、最長でお子さんが2歳までですが、

育児休業に代わるような会社独自の制度があれば

3歳までの期間の保険料が免除されます。

この点はお勤めの会社で確認してみてください。

 

免除期間の対応

健康保険について、保険料を払っていない期間も

医療機関では通常通り3割負担で診察してくれます。

厚生年金について、保険料を払っていない期間は

きっちり払ったものとして計算してくれます。

 

育児休業が終わって職場復帰した際に、

給料が下がった場合には

社会保険料も下がる仕組みがありますので

万が一の時にも安心です。

 

ご参考になれば幸いです。