育児休業中の社会保険料免除
育児休業中の社会保険料免除の
お話をしたいと思います。
育児休業とは、お子さんが1歳になる日まで
育児のために会社を休むことです。
原則はお子さんが1歳までの間で、
条件に合えば1歳2箇月まで、1歳6箇月まで、
2歳まで育児休業を取得することができます。
この期間の社会保険料が免除となります。
会社員の方なら健康保険と厚生年金の
社会保険料を払わなくていいことになります。
ご存知の通り、社会保険料は会社負担分と
本人負担分がありますがその両方が免除されます。
社会保険料が免除となる期間
免除の期間は、最長でお子さんが2歳までですが、
育児休業に代わるような会社独自の制度があれば
3歳までの期間の保険料が免除されます。
この点はお勤めの会社で確認してみてください。
免除期間の対応
健康保険について、保険料を払っていない期間も
医療機関では通常通り3割負担で診察してくれます。
厚生年金について、保険料を払っていない期間は
きっちり払ったものとして計算してくれます。
育児休業が終わって職場復帰した際に、
給料が下がった場合には
社会保険料も下がる仕組みがありますので
万が一の時にも安心です。
ご参考になれば幸いです。