妻への遺族年金(遺族厚生年金)
旦那さんが亡くなった時の遺族年金のお話です。
ご承知の通り、年金制度は細かい規定が多くて
すべてを網羅すると混乱してしまうと思います。
そこで、年金制度の概略をさっとお話して、
いずれ必要になった時に担当部署や年金事務所に
確認できる程度の情報量にしたいと思います。
ここでは専業主婦やパートをしている妻に
絞ってお話いたします。
また、夫が自営業の場合と会社員の場合で
もらえる年金制度が違いますので
職業別に分けてご紹介します。
会社員である夫が死去
会社員である夫が亡くなった時に
妻がもらえる遺族年金について考えてみます。
もらえる年金制度は国民年金と厚生年金です。
国民年金からは『遺族基礎年金』
厚生年金からは『遺族厚生年金』となります。
今回は、遺族厚生年金をご紹介いたします。
※前回、遺族基礎年金のお話をしています。
遺族厚生年金支給の条件
もらうための条件は色々とありますが、
死亡した夫の年齢が65歳未満で亡くなる前1年程度、
会社勤めをしていれば大丈夫です。
本来は25年間納めていることが条件ですが、
平成38年4月1日前までの特例措置として
上記の条件でも支給されることになっています。
遺族厚生年金を貰える遺族
遺族厚生年金をもらえる遺族は、
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
この順番でもらう遺族が決まります。
妻以外の者は年齢制限があり、
子と孫は、高校卒業まで(18歳の年度末)の子か
障害等級1級もしくは2級の20歳未満の子になります。
父、父母、祖父母は55歳以上です。
夫の死亡当時、生計を維持されている遺族が対象です。
遺族基礎年金との関係
遺族基礎年金は、お子さんのいる妻に支給されます。
妻とお子さん一人なら年間で約100万円になります。
逆に、お子さんのいない妻の場合は支給されません。
さらに、この規定と連動するように
お子さんのいない30歳未満の妻の場合は、
遺族厚生年金の支給は5年間のみとなります。
お子さんのいる妻の場合に
国民年金と厚生年金の両方の制度から
遺族年金が支給されることになります。
遺族厚生年金の金額
支給額の計算式を紹介しても
計算できるようなものでもありません。
これまでにもらった給与や賞与を使って
算出するからです。
そこで「ねんきん定期便」を活用した
概算額の計算方法をお知らせしますね。
少々情報量がありますので
次回ご紹介させていただきます。
ご参考になれば幸いです。