労働基準法19条の『解雇制限』
前回に引き続き『解雇制限』のお話です。
解雇制限とは、
会社が勝手に社員を辞めさせてはいけない。
社員を解雇してはいけないこと。
その期間が定められています。
前回は会社で病気になった場合の解雇制限。
今回は、産前産後休業の解雇制限について。
ご出産の前と後、その後30日間は
解雇をしてはいけませんという条文が
労働基準法19条に記されています。
産前産後の期間
産前産後の具体的な期間は
出産予定日前6週間から出産後8週間です。
この期間とその後30日間は
解雇することができません。
出産手当金
併せて、健康保険から
『出産手当金』という所得保障的な
お金が支給されます。
金額をざっくり言えば、
会社に行かず、給料がもらえない場合には
あなたの給料の1日分の2/3が支給されます。
給料が30万円なら1日6,660円程度ですね。
解雇制限&所得保障
つまり、ご出産に関しては、
産前産後及びその後30日間は解雇制限で守られ、
出産手当金という所得保障的なお金がもらえる。
出産手当金は、出産の日以前42日から
出産の翌日以後56日目までの支給になります。
安心して出産に集中してもらえる制度が
用意されているわけです。
出産育児一時金
また、出産費用として
『出産育児一時金』というお金ももらえます。
金額は、42万円か40万2千円です。
この一時金は、健康保険と国民健康保険の
両方に用意されています。
ご参考になれば幸いです。