労働基準法19条の『解雇制限』

前回に引き続き『解雇制限』のお話です。

解雇制限とは、

会社が勝手に社員を辞めさせてはいけない。

社員を解雇してはいけないこと。

 

その期間が定められています。

 

前回は会社で病気になった場合の解雇制限。

今回は、産前産後休業の解雇制限について。

ご出産の前と後、その後30日間は

解雇をしてはいけませんという条文が

労働基準法19条に記されています。

 

 

産前産後の期間

産前産後の具体的な期間は

出産予定日前6週間から出産後8週間です。

この期間とその後30日間は

解雇することができません。

 

出産手当金

併せて、健康保険から

『出産手当金』という所得保障的な

お金が支給されます。

 

金額をざっくり言えば、

会社に行かず、給料がもらえない場合には

あなたの給料の1日分の2/3が支給されます。

給料が30万円なら1日6,660円程度ですね。

 

解雇制限&所得保障

つまり、ご出産に関しては、

産前産後及びその後30日間は解雇制限で守られ、

出産手当金という所得保障的なお金がもらえる。

 

出産手当金は、出産の日以前42日から

出産の翌日以後56日目までの支給になります。

 

安心して出産に集中してもらえる制度が

用意されているわけです。

 

出産育児一時金

また、出産費用として

『出産育児一時金』というお金ももらえます。

金額は、42万円か40万2千円です。

この一時金は、健康保険と国民健康保険の

両方に用意されています。

 

ご参考になれば幸いです。