労災保険の社会復帰促進等事業

労災保険の話をしようと思うのですが、

『 労災 』と聞くと

【会社の中で起きたケガや病気の保険制度】

というイメージを持つ方が多いのですが、

あなたはどうですか?

 

実は、

労災保険には社会復帰促進等事業

いう事業もありまして、

ケガや病気という趣旨とは違う

労働者保護の制度も用意されています。

 

そこで今回は、

労災保険の社会復帰促進等事業にある

未払賃金立替払制度 』を

ご紹介したいと思います。

 

 

未払賃金立替払制度

制度の名前そのものですが、

払われなかった賃金を

立て替えて払ってくれる制度です。

 

会社が倒産したことによって

もらえなかった給料や退職金があれば、

その一部を代わりに支払いますよ。

という制度ですね。

 

1年以上活動していた会社が倒産し、

倒産した日の6箇月前から2年の間に

退職した方が支給の対象者となります。

 

倒産の種類

倒産とは

法律上の倒産

「破産」「民事再生」「会社更生」など

・事実上の倒産

営業活動をしておらず再開の目途もなく

賃金支払い能力がない状況の会社など

労働基準監督署の署長が認定します。

 

倒産した日

倒産した日とは、

法律上の倒産は破産手続き等の申し立て日、

事実上の倒産は労働基準監督署署長への

倒産を認めてもらうための認定申請日を

指します。

 

立替払いの対象

立て替えてくれるお金は、

退職した日の6か月前から

立替払請求日の前日までに

支払期日が到来している給料と退職金で、

未払いとなっているものです。

ボーナス、賞与は含みません。

未払賃金の総額が2万円未満の場合にも

対象とはなりません。

 

立替払いの金額

立て替えてくれる金額は、

未払賃金総額の80%になります。

上限額の規定もあって

30歳未満なら88万円

30歳以上45歳未満なら176万円

45歳以上なら296万円

までの立て替えとなっています。

 

自分が勤めている会社が倒産したという

経験を持たれる方は少ないと思いますが

万が一の時のために知っておきましょう。

お問い合わせは労働基準監督署です。

 

ご参考になれば幸いです。