会社員の年金額を増やすマッチング拠出とは?
前回、イデコに加入することができない人をご紹介しました。
その中で、お勤めの会社に企業型確定拠出年金があり、
その規約によってイデコ個人型への加入が禁止されている
会社員の方は加入できない。というお話をしました。
この社員の方はイデコ個人型には加入できませんが、
企業型独自のマッチング拠出制度を利用することで
将来の年金額を増やせる可能性があります。
今回は、マッチング拠出についてお話いたします。
マッチング拠出制度
このマッチング拠出という制度は2012年1月に導入された制度です。
社員が掛け金を拠出できる点や掛け金が全額所得控除となる点が
イデコ個人型に似ているのでご紹介したいと思います。
企業型は原則として会社側が掛け金を拠出しています。
この掛け金に加えて社員の希望があれば社員個人も掛け金を
拠出できる制度がマッチング拠出となります。
※勤務先に企業型があっても
マッチング拠出制度が導入されていない場合は
利用できませんので、気になる方は会社に確認してみてくださいね。
マッチング拠出のメリット
○ 掛け金を増やすことで将来の年金額を多くできる。
○ 掛け金が全額所得控除されるので、所得税や住民時が安くなる。
拠出する金額には決まりがあって
○ 会社と社員個人の掛け金の合計額が上限額を超えてはいけない。
○ 社員個人の拠出額が会社の拠出額を上回ってはいけない。
上限額とは確定拠出年金以外の
企業年金(確定給付企業年金、厚生年金基金など)が
ある場合と無い場合で異なります。
企業年金がない場合 月額55,000円
企業年金がある場合 月額27,500円
となっています。
例えば、上限額55,000円の場合、会社が月々20,000円拠出していれば、
社員個人の掛け金、プラス分は20,000円までとなります。
合算して40,000円なので上限額(55,000円)の範囲を
超えていませんので認められます。
もし、会社が月々30,000円拠出していたら、
社員個人の掛け金はこの金額を超えることはできませんから
30,000円までですが、合算すると60,000円となってしまい
上限額55,000円を超えてしまいますので、25,000円までが
社員個人の掛け金となります。
まとめ
会社員の方は、会社が企業型を導入していても
マッチング拠出があればこれを利用して
会社に企業年金がなければイデコ個人型を利用して
将来の年金額を増やし、また節税メリットも享受しましょう。
ご参考になれば幸いです。