ケガや病気で働くことができなくなったら?
公的年金である厚生年金と国民年金には、
ケガや病気によって一定の障害状態となった場合に支給される
「障害厚生年金」と「障害基礎年金」があります。
イデコは原則60歳まで年金資産を引き出すことはできませんが、
公的年金と同じような給付があるのでしょうか。
今回は「ケガや病気で働けない場合のイデコの給付」について
お話いたします。
障害給付金
イデコにも「障害給付金」という一定の障害を生じた場合に
支給される給付金があります。
障害給付金の支給対象者
1.国民年金の障害基礎年金の受給者(一級から二級)
2.身体障害者手帳の交付を受けた方(一級から三級)
3.療育手帳の交付を受けた方(重度の者に限る)
※療育手帳とは、知的障害者の方の手帳です。
4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
となります。
一体どのような障害の状態かイメージできないと思いますので、
国民年金の障害基礎年金2級とはどのような状態なのかご紹介しますね。
公的年金の障害年金が支給されるか否か、参考にする表があります。
「障害年金等級表」という表で、具体的な状態を列挙したものになります。
障害等級2級の項目から、イメージしやすいものを抜粋すると
・そしゃくの機能を欠くもの
・1上肢のすべての指を欠くもの
・両下肢のすべての指を欠くもの
などがあります。
つまり、障害基礎年金2級の受給者とは
日常の生活において著しい制限を受けてしまう程度の状態とも言えます。
障害給付金の手続き
60歳未満でも請求が可能です。請求しないと貰えません。
受け取り方は年金、一時金、年金と一時金併用の3つから選択します。
年金を選択した場合には
支給期間を、5年以上20年から指定します。
受け取り後5年を経過した場合、残高を一時金で受け取ることも可能です。
支給回数は、年1回・年2回・年4回・年6回から選ぶことが出来ます。
そして、障害給付金の受給権は、次のいずれかに該当すると無くなります。
・イデコの資産がなくなった時
・受給権者が死亡した時
ご参考になれば幸いです。