今回は

年金生活者支援給付金

についてお話いたします。

 

どのような年金かと言うと、

公的年金などの収入や所得額が

一定以下の年金受給者の生活を

支援するための年金です。

 

もらっている年金に

上乗せされる年金です。

 

基礎年金受給者が対象です。

国民年金から年金を

もらっている方となります。

 

国民年金の年金ですので、

老後の年金である『老齢基礎年金

障害を負ってしまった時の『障害基礎年金

一家の大黒柱が亡くなってしまった時の

遺族基礎年金』があります。

 

これらの年金を受け取り、

収入が少なくなった方に対して

給付金を出すというお話です。

 

この『年金生活者支援給付金』

受け取れる方には案内が届くので

忘れずに手続きをしてください。

 

最初に、給付金の概要について。

次に、もらうための条件や

もらえる金額についてお話します。

最後に、手続きの方法を解説します。

 

 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、

年金をもらっている方に対して、

受け取っている年金額、

他に所得があればその合計額が

一定の金額以下の場合に支給されます。

 

国民年金から支給される年金、

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を

受け取っている方が対象です。

 

各給付金でもらうための条件や

もらえる金額が決まっています。

ひとつずつご紹介していきます。

 

老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受け取っている方には

【老齢年金生活者支援給付金】となります。

 

もらうための条件は3つ、

すべて満たしている方が対象となります。

 

1)65 歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている

2)給付金を請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 881,200 円以下である

 

以上3つが条件となっています。

 

もらえる金額は基準額に、

保険料納付済期間や

保険料免除期間の割合を掛けて

計算します。

 

基準額とは

保険料納付済期間に対しては 5,020 円、

保険料免除期間に対しては 10,802 円

となっています。

 

計算式はこちらです。

 

保険料納付済期間に基づく額(月額)

=  5,020 円 × 保険料納付済期間 /  480 月

保険料免除期間に基づく額(月額)

= 10,802 円 × 保険料免除期間 /  480 月

 

となっています。

40 年間( 480 月)保険料を

払っている方は月額 5,030 円、

20 年間だとその半分が

給付金として加算ということになります。

 

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受け取っている方には

【障害年金生活者支援給付金】となります。

 

もらうための条件は2つ、

両方満たしている方が対象となります。

 

1)障害基礎年金※1を受け取っている

2)前年の所得額が 4,721,000 円以下である

※扶養親族等の数によって増額

 

障害等級が1級の方 : 6,275 円(月額)

障害等級が2級の方 : 5,020 円(月額)

この給付金は、一定額です。

 

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受け取っている方には

【遺族年金生活者支援給付金】

 

もらうための条件は2つ、

両方満たしている方が対象となります。

 

1)遺族基礎年金を受けている

2)前年の所得額が 4,721,000 円以下である

給付金の金額は、5,020 円(月額)

となっています。

 

老齢年金生活者支援給付金は

計算式を紹介しましたが、

同封のはがきには支給される金額が

記載されていますのでご安心ください。

金額を確認するだけです。

 

給付金の手続き方法です。

1)封筒が届く 

2)太枠内を記入 

3)切手を貼ってポストへ投函

 

と3ステップで完了となります。

封筒が届きます。

封筒の中にはがきが入っていて、

切り取り線に沿って切り離します。

 

『記入日』と『氏名』と『電話番号』の

3つを記入して、

同封の目隠しシールで見えないよう

貼り付けます。

 

問題なければ切手を貼って

お近くの郵便ポストへ

投函して完了です。

 

新たに年金生活者支援給付金の

支給対象となる方には、

令和4年9月頃から順次、

日本年金機構からお知らせが

郵送される予定となっています。

 

最後に注意点です。

 

★はがきを返信することで手続きは終わりです。

添付する書類などはありません。

 

★1度手続きをすれば、

2年目以降の手続きは原則不要です。

去年手続きをした方は

特に手続きは必要ないというわけですね。

 

★条件を満たさなくなった場合には、

年金生活者支援給付金は支給されません。

その時は

『年金生活者支援給付金 不該当通知書』

が送られてきます。

 

★給付金の金額は毎年度改定されます。

改定された場合は

『年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書』

が送られてきます。

 

ご参考になれば幸いです。