今回は
『 60 歳以降も働くあなたを
守ってくれる給付3選』
についてお話いたします。
60 歳以降働いている方や
60 歳以降も働こうと考えている方、
60 歳以降になると働き方によって
年金制度や健康保険さらには雇用保険など
加入する制度やもらえる給付の種類などが
違ってきます。
知らないうちに働くあなたを
守ってくれる給付が存在しています。
『そんな給付知らないなぁ初耳だなぁ』
と感じた方、
それもそのはず、
その状況にならなければ知る可能性すら
生まれないからです。
例えば、
病気になって会社を 4 日以上休むこととなった、
『有給休暇を4日申請するかぁ?
ちょっともったいないけど仕方ないか』と。
そのような時条件に合えば、
健康保険から給料の約 2 / 3 のお金が
給付金としてもらえます。
知っていないと使えませんが
今日この動画で知ることができます。
入っておこうと思うかも知れません。
また、
『 60 歳を過ぎて給料が結構減った
若くないしもらえるだけでもいいかっ』
いやいや、そのような時のために
雇用保険にはある給付が用意されています。
60歳以降に給料が一定割合減ると給料を
補填するお金が給付金としてもらえるのです。
このような 60 歳以降も働く
あなたを守ってくれる給付3つを
お届けしたいと思います。
60 歳以降働くか迷っている方、
どのような働き方をするか
悩んでいる方の参考にもなると思います。
あなたを守ってくれる給付その1
健康保険の『傷病手当金』・『出産手当金』
健康保険への加入は
厚生年金への加入とセットとお考えください。
厚生年金へ加入すれば
この『傷病手当金』・『出産手当金』が
もらえる対象者になるというわけです。
『傷病手当金』は
病気やけがで会社を休む場合の給付、
『出産手当金』は
その出産版の給付となります。
会社を4日以上休む場合に
給料の約 2 / 3 のお金が支給されます。
『傷病手当金』・『出産手当金』
取り急ぎは給付の存在を知っていただき、
必要となった時はお勤めの会社の総務部などに
相談してみてください。
さて、これらの給付の対象者となるには、
厚生年金及び健康保険へ入ることが前提です。
年金制度に加入することで、
将来もらえる年金額が増えたり、
健康保険に加入することで
『傷病手当金』や『出産手当金』の
対象者になったりと、
60 歳以降働くかどうかのポイントになります。
では、厚生年金に入るにはどうすればよいのか。
その条件をご紹介します。
その条件がわかれば、
条件を満たさないことで
厚生年金へ入らない働き方も可能となります。
厚生年金へ加入となる条件は4つです。
1)1 週間の労働時間が 20 時間以上であること。
2)1 ヶ月の賃金が 88,000 円以上であること。
3)雇用期間の見込みが 1 年以上であること。
4)従業員数 501 名以上の会社で働いていること。
以上4つとなります。
4つ目の従業員数の規模要件、
今後改正によって緩和されていきます。
つまり、厚生年金へ加入する人数が
増えていくということですね。
2022 年 10 月に『 101 人以上』に、
2024 年 10 月からは『 51 人以上』に
引き上げられます。
あなたを守ってくれる給付その2
雇用保険の『高年齢雇用継続基本給付金』
この給付の内容をざっくり知っていただき
必要な時に思い出してください。
現在、60 歳を境にして継続雇用、
嘱託社員や転職して働く方多いと思います。
そして多くの方の給料は
少なくなってしまうのが一般的だと思います。
このような時、60歳以降の給料が
一定割合未満に減っていると給料を
補填してくれる制度がこの
『高年齢なんちゃら給付金』です。
どのような内容かざっくりと言えば、
60 歳時点の給料の金額と 60 歳以後の
給料の金額を比較して、
3 / 4 未満に減っているともらえる給付金です。
この給付金をもらうための条件は4つです。
1 失業手当(基本手当や再就職手当など)を貰っていないこと。
2 60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること。
一定割合とは。75 %未満、 3 / 4 未満に減っていること。
3 被保険者であった期間が5年以上あること。
4 60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること。
60 歳以上 65 歳未満で雇用保険に加入している、
働いている方ということですね。
ちなみにこの『高年齢なんちゃら給付金』は、
65 歳になるまでもらうことが可能です。
60 歳以上であったとしても、
雇用保険の加入期間が5年となった時から
もらうことができます。
あなたを守ってくれる給付その3
雇用保険の『失業手当(基本手当)』
ご存じの通り、会社を辞めた時には
失業手当(基本手当)が
雇用保険からもらえます。
60 歳以降ももちろんもらうことができます。
しかし、会社を辞める時期によって
給付の種類が違ってくることは
ご存じでしょうか。
3つ目はどちらかと言うと
給付の活用法に関するお話となります。
60 歳以降働いて、
その後辞める時に関する給付の内容となります。
辞める時期を年金がもらえる 65 歳前後に
設定する方もいらっしゃると思います。
その時に知っておいて欲しい内容です。
先に要点をお伝えすると、
65 歳以後の失業手当もあります。
ありますが給付の種類が違ってきます、
65 歳前後での退職をお考えなら
65 歳前に退職するのがいいかも知れませんよ、
というお話です。
順番に説明した方がわかりやすいと思います。
まず、失業手当(基本手当)を
もらうための条件は3つあります。
1)会社を辞めて(離職)雇用保険の被保険者でなくなったこと
2)就職の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないこと
『失業の状態』にあること。
3)離職の日以前 2 年間に、被保険者期間が通算して 12 か月以上あること
ただし、倒産などを理由に離職した方や
解雇などにより離職した方は、
離職の日以前 1 年間に、被保険者期間が
通算して 6 か月以上ある場合でも条件を満たします。
次に、失業手当(基本手当)のもらえる日数と1日分の金額
もらえる日数を所定給付日数と言います。
会社を辞めた日(離職した日)における年齢や
雇用保険の被保険者であった期間及び
離職の理由などによって決定されます。
60 歳以上 65 歳未満ですと、
自己都合退職の場合は 90 日から
150 日の間で決定されます。
1 日分の金額を『基本手当日額』と言いますが、
原則離職した日の直前の 6 か月の
給料(賞与等は除く)の合計を
180 で割った金額です。
この金額の 45 ~ 80 %となります。
ここからが重要です。
この失業手当(基本手当)は
60 歳から 64 歳まではもらえます。
ですが、65 歳になってしまうともらえません。
給付の種類が変わってしまいます。
さらに『一時金』となりその日数分も
減ってしまいます。
60 歳代前半であれば、
被保険者期間が1年以上あれば、
少なくとも 90 日( 3 ヶ月分)の
手当がもらえるところ、
65 歳以上になると、
多くとも 50 日分の一時金となってしまいます。
60 歳代前半と 65 歳では
もらえる雇用保険の給付の種類が違うと
覚えておいてください。
このあたりで会社を辞めようと考えている場合、
失業手当(基本手当)を
もらうにはどうすればいいのか。
それは 65 歳になる誕生日の前々日に
退職することです。
誕生日の前々日と覚えておいてください。
ちなみになぜ、前々日なのかと言えば、
法律上、誕生日の前日の時点で
1歳増えるからです。
今日が誕生日で 65 歳だとすると
昨日の時点で 65 歳になったと
法律ではみなされるわけですね。
ご参考になれば幸いです。