いつもご視聴ありがとうございます。

今回の動画が2020年最後の投稿となります。

多くの方に観ていただきましてとても嬉しいです。

 

今年1年間ありがとうございました。

 

最後の投稿ということで、

2020年みなさんの関心のあった、

興味が湧いたテーマを

一緒に振り返ってみたいと思います。

 

具体的には、記事に埋め込まれている動画の

視聴回数の多い動画ベスト3を発表して、

2020年どのような内容のお話にみなさん興味が湧いたのか、

ご紹介してみたいと思います。

 

視聴回数で言うと、

第一位が約33.2万回、

第二位が約14.7万回、

第三位が約4.2万回

の動画となっております。

 

この3本だけでも50万回を超える視聴回数、

ありがとうございます。

 

何かひとつでも観ていただいた方の

情報、知識になっていれば幸いです。

 

さぁ前置きはここまでにしてベスト3を発表し、

簡単に内容もご紹介したいと思います。

 

 

第三位 約4.2万回

60歳以降も働くと年金が減額される【在職老齢年金】

『在職老齢年金』のお話が第三位でした。

 

「 在職 」とは

「 職に就いていること・ある職務に就いていること 」

という意味。

『老齢年金』は老後の年金のこと。

 

つまり、「 働いている方に対する老後の年金

という意味になります。

 

具体的に言えば

「 厚生年金に加入しながら働いていて、

厚生年金から老後の年金をもらっている方

に対する老後の年金 」という意味合いになります。

 

もらえる年金のひとつかなと思いきや、

少々変わった制度で

60歳以上で厚生年金に入りつつ働いていて

給料をもらっている方、合わせて老後の年金も

もらっているのであれば、年金額少し減らしますね。

という制度です。

 

年金額が減額されるかも知れないわけです。

給料と年金をダブルでもらっていると、

年金が減らされる仕組み、

 

それが『在職老齢年金』制度になります。

 

もらっている年金額が減るのか、

減らないのか、2つの金額で決まります。

 

ひとつが、受け取る予定の年金額

もうひとつが、給料の金額となります。

 

年金額については、

1年間で受け取る年金額を12で割って

月額換算した金額を使います。

基本月額と言います。

 

給料については、

1年間でもらう給料の総額と賞与(ボーナス)を

足して12て割った金額のことを指します。

総報酬月額相当額と言います。

 

この年金額と給料、

2つの金額によって、減るのか減らないのか、

減るならいくら減るのか、が決まるわけです。

 

60歳~64歳までの方

年金額と給料を足して28万円以下なら

年金すべて丸々貰えます。減ることはありません。

 

しかし、28万円を超えると

年金は減らされるか貰えなくなります。

 

取り急ぎ、60歳~64歳までは

28万円という基準が存在するのだと

覚えておいてください。

 

65歳以上の方

「 28万円 」が「 47万円 」に変わります。

少し緩和されます。

年金額と給料を足して47万円以下なら

年金すべて丸々貰えます。減ることはありません。

 

しかし、47万円を超えると

年金は減らされるか貰えなくなります。

 

65歳以上の場合は47万円という基準が

存在するのだと覚えておいてください。

 

なお、2022年4月からは60歳~64歳までの方も

28万円から47万円に引き上げられます。

働きながら年金をもらっても、

減額されづらいように改正がされました。

 

ちなみに、減額の対象となる年金は、

60歳~64歳までの方は「 特別支給の老齢厚生年金 」、

65歳以上の方は「 老齢厚生年金 」となります。

 

第二位 約14.7万回

60歳以降働くことの良い点・悪い点

この動画は、60歳以降も引き続き厚生年金に

加入しての働くことを選んだ場合のお話となります。

 

パート・アルバイトという働き方でも、

厚生年金に加入であれば対象となる内容です。

 

良い点・悪い点という表現の仕方をしていますが

感じ方は人それぞれだと思いますので、

60歳以降働く際のポイントと考えてもらえると助かります。

 

良い点3つ悪い点3つをご紹介しています。

 

簡単に内容を触れていきますと、

良い点の1点目は、

老後の年金(老齢厚生年金)の金額が増えること。

 

60歳以降も給料などに比例した

厚生年金保険料を支払うことで、

老後の年金額を増やすことができます。

 

良い点の2点目は、

健康保険の所得保障の制度を利用できること。

 

病気やケガによって働くことが

できなくなってしまった場合に支給される

『傷病手当金』などがあります。

 

一定の要件に該当すれば、

療養のため4日以上会社を休むことが必要となった際、

給料の約2/3を最長1年6ヶ月もらうことが可能です。

 

良い点の3点目は、

扶養している配偶者の方の社会保険料が要らなくなること。

つまり、一般的には専業主婦(主夫)の方は、

国民健康保険の保険料と60歳未満であれば

国民年金の保険料の負担がありますが、

そこがいらなくなるということですね。

 

悪い点の1点目が、

雇用保険の基本手当がもらえなくなること。

 

会社などを辞めた時には

「 失業給付(失業手当) 」がもらえますが、

この手当は60歳代前半まで、

65歳になってしまうと給付の種類が変わり

「 一時金 」となり給付日数が減ってしまいます。

 

悪い点ンの2点目は、

収入が一定額を超えるともらっている年金額が減額されること。

先ほどお話した「 在職老齢年金 」制度のことですね。

 

悪い点の3点目は、

社会保険料の負担が生まれますこと。

厚生年金保険料と健康保険の保険料、

さらに介護保険の保険料を払うことになります。

 

第一位 約33.2万回

60歳以降にもらえる老後の年金5つ』です。

 

この動画はその名の通り、

60歳以降の5つの年金のお話になります。

 

年金制度で分けると、厚生年金が3つと国民年金が2つ。

種類で分けると、年金が3つと加算が2つですね。

 

1)60歳の前半からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」

条件は3つ。生年月日の要件と厚生年金へ1年以上加入の要件、

国民年金の老齢基礎年金がもらえること、

を満たすともらえる年金となります。

 

2)65歳からの老齢厚生年金(原則の年金)

 

3)加給年金

配偶者やお子さんがいる方の老齢厚生年金に

加算される家族手当のような年金です。

 

4)65歳からの老齢基礎年金(原則の年金)

 

5)振替加算

 

ご参考になれば幸いです。

 

今年1年ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。良いお年を!