今回は

厚生年金 パート拡大 試算

朝日新聞の記事からお話をいたします。

 

以前、『パートやアルバイトの社会保険』

というテーマの動画で

ご紹介をしました厚生年金への適用拡大、

新たな動きが出てきましたので

お知らせしたいと思います。

 

この記事の内容を簡単にお伝えすると

パートらへの適用拡大を検討している

厚生労働省は、対象となる企業規模を

現在の「従業員501人以上」から

「50人を超える」

「20人を超える」

「撤廃(すべての企業)」

に引き下げた場合の影響を試算した

とのことです。

 

現在の厚生年金への加入要件は、

「従業員501人以上の企業で

週20時間以上働き、

月収8万8千円以上」など。

 

推計によると企業規模の要件を

50人を超えるとした場合、

加入者は65万人増えて

保険料収入の増加に伴って

将来の年金水準は

今の要件を続けた場合に比べて

0.3ポイント上がる。

 

20人を超えるとした場合、

加入者は85万人増えて

保険料収入の増加に伴って

将来の年金水準は

今の要件を続けた場合に比べて

0.4ポイント上がる。

 

撤廃(すべての企業)した場合、

加入者は125万人増えて

保険料収入の増加に伴って

将来の年金水準は

今の要件を続けた場合に比べて

0.5ポイント上がる。

 

企業規模の要件を引き下げた場合の

企業の保険料負担についても

試算結果が載っていました。

 

従業員62人のうちパートが

12人の企業では、

企業が新たに負担する

年間保険料は約293万円。

 

従業員83人のうちパートが

33人の企業では、

企業が新たに負担する

年間保険料は約807万円の負担増となる。

 

厚生労働省は、個人が営む法律事務所や

会計事務所なども

新たに滝用対象とする方針だそうです。

 

厚生年金の加入要件

厚生年金は健康保険も一緒に

加入することになります。

 

現在の厚生年金の加入要件、

つまり厚生年金に入る対象者の条件ですね。

 

全部で5つあります。

すべての条件を満たす方は対象者となります。

 

1)1週間の労働時間が20時間以上であること。

週4日の勤務なら1日5時間以上、

週3日の勤務なら7時間程度働くと

この条件を満たすという訳ですね。

 

2)1ヶ月の賃金が88,000円以上であること。

残業手当や通勤手当は除きます。

この条件は働く時間と時給の関係で決まってきますね。

 

3)雇用期間の見込みが1年以上であること。

見込みですので、1年未満の契約であっても

随時更新がある旨の記載があれば

この条件を満たすことになります。

 

4)学生でないこと。

 

5)従業員数501名以上の会社で働いていること。

この条件が引き下げられる

方向にあるという訳ですね。

 

個人的には条件の中で一番ハードルが高い

と感じていましたが、この企業規模、

従業員数を1/10以下に一気に減らしてくる

という内容ですね。

 

繰り返しになりますが、

5つすべての条件を満たす方は

対象者となります。

厚生年金に入ることになります。

 

5つのうち、1つでも満たしていないと

対象とはなりません。

すべての条件を満たす方でも

厚生年金に入りたくない方は

どれかの条件をあえて満たさないと

いう選択もできるわけですね。

 

厚生年金への加入のメリット・デメリット

影響を受けるのは専業主婦の方が

多いと思いますので、その視点でお話します。

 

メリットは、

将来の老後に貰える年金額が増えること。

専業主婦の方であればご自身の年金額を

増やせるということ。

 

例えば、旦那様が会社員でその扶養に入ってる

奥様がこの度パート先において

厚生年金に加入することになったとしましょう。

 

これまでは、原則65歳になると

国民年金から貰える老後の年金、

老齢基礎年金(満額で年間約78万円)だけ

貰えるところ、厚生年金からの老後の年金も

加算されるという訳ですね。

 

もうひとつ、厚生年金に入ると一緒に

健康保険にも入ることになります。

これまでは旦那様の健康保険の被扶養者と

いう立場だったところ、

ご自身が健康保険の被保険者という

立場になります。

 

何が違うのかと言うと、

万が一ケガや病気をしてしまって

仕事を休んだ際には健康保険から

「傷病手当金」という所得保障、

給料の2/3程度のお金を

貰うことができます。

もちろん条件に合えばですが。

 

また、出産によって

仕事を休む際にも「出産手当金」という、

同じく給料の2/3程度のお金を

貰うことができます。

 

デメリットは、

ご承知の通り給料の手取り額が減ることです。

これは大きいですよね。

 

また、これまで旦那さん(奥さん)の

扶養に入って健康保険は被扶養者として

旦那さんの健康保険を使って、

年金は第三号被保険者として

旦那さんの厚生年金保険料で賄うと

いう上手に計算しながら働いてきたと思います。

 

急に新たな年金制度に加入という

変化も抵抗があるのかなと個人的には感じます。

 

将来の年金額を増やす、

仕事を休んだ時の所得保障などがメリット、

手取り額が減ってしまうかも

知れないことがデメリット。

後は考え方次第かと思います。