今回は

厚生年金20年以上入るとお得な年金に!

についてお話します。

 

20年以上と聞くと、

結構長い期間と感じるかと思いますが

入っているといいことがあります。

 

そのいいこととは、

『年金額が上乗せされ金額が増えること。』

 

この上乗せされる分を『加給年金』と言います。

 

貰うためには条件が3つありまして、

 

1)厚生年金に20年以上入っていること

2)65歳以上になった時に、

生計を維持している配偶者や子どもがいること

3)その配偶者や子どもが年収850万円以下であること

 

これらの条件を満たすと

加給年金」が上乗せされた金額を

貰うことが出来るかも知れません。

 

 

なぜ、かも知れないと言葉を濁すのかと言うと

20年以上入っていなくてもOKな方がいるし、

子どもがいてもその年齢によってはNGとなるなど、

それぞれの条件の中にも細かい規定があるからです。

 

その点については後ほどお話するとして。

加給年金の金額は、

配偶者の分として、224,500円(年額) 

子どもの分として、1人目と2人目は各224,500円(年額) 

3人目以降は1人につき、74,800円(年額)

となっています。

 

また、配偶者の分については

さらに上乗せされる「特別加算」という

金額も用意されています。

 

なお、配偶者の方が65歳以上になると

この加給年金は支給停止、貰えなくなります。

しかし、一定の条件に合うと

配偶者の年金に「振替加算」という金額が

上乗せされます。

 

一旦ここで整理しますね。

厚生年金に20年以上入っていると

上乗せの年金「加給年金」が付くかも知れない。

 

貰うための条件は3つあり、

それぞれの条件の中に

例外や制限などの規定があります。

 

加給年金」には、

さらに金額が増える「特別加算」もあります。

 

配偶者が65歳になると加給年金は

貰えなくなりますが、一定の条件に合えば

振替加算」というものが配偶者の年金に

上乗せれるというお話です。

 

最初に、「加給年金」を貰うための条件について

次に、加給年金がさらに増える「特別加算」について

最後に、「振替加算」について

 

解説していきたいと思います。

ご興味ある方はぜひ観ていってください。

 

加給年金を貰うための条件について

さきほど、条件は3つとご紹介しました。

 

1)「厚生年金に20年以上入っていること」

言葉通り、厚生年金の加入期間が

20年以上あることが必要なのですが、

例外として、20年未満でも条件を

満たすことができる方がいます。

 

中高齢の期間短縮の特例」などと

言ったりしますが、

昭和26.4.1以前生まれの方は

15~19年の加入期間でも条件を満たせます。

 

昭和22.4.1以前生まれ 15年

昭和22.4.2~昭和23.4.1以前生まれ 16年

昭和23.4.2~昭和24.4.1以前生まれ 17年

昭和25.4.2~昭和26.4.1以前生まれ 18年

昭和25.4.2~昭和26.4.1以前生まれ 19年

原則、男性なら40歳以降に

(女性なら35歳以降に)厚生年金に

入っていた期間がこの年数あれば

条件を満たすことになっています。

 

また、特別支給の老齢厚生年金が

貰える方や障害厚生年金を貰う方も

対象になる可能性があります。

 

こちらも細かい規定があるので

説明は省きますが、

他でも加給年金が付く場合があると

覚えておいていただければと思います。

 

2)65歳以上になった時に、

生計を維持している配偶者や子どもがいること

 

配偶者については、

65歳未満であることが条件です。

例外として、

大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には

年齢制限はないです。

 

子どもは、高校卒業までの子となります。

障害等級1級2級に該当する障害のある

20歳未満の子も対象となります。

 

年齢に制限がありますので、

生計を維持されている配偶者が65歳になると

加給年金は支給停止となります。

貰えなくなります。

 

また、配偶者が厚生年金に20年以上加入して

老齢厚生年金を貰える時や障害厚生年金、

障害基礎年金などを貰える時も、

加給年金は支給停止となります。

 

ちなみに配偶者が年上の場合だと、

先に65歳となるため、

65歳未満という条件を満たせませんので

加給年金は出ません。

 

3)その配偶者や子どもが年収850万円以下であること

この条件は特に補足することはないですね。 

 

加給年金がさらに増える特別加算について

老齢厚生年金を貰っている方の

生年月日によって「特別加算」という金額が

上乗せされます。

 

生年月日と貰える金額は、

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日  約3.3万

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日  約6.6万

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日  約10万

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日  約13.2万

昭和18年4月2日以後  約16.5万  

これらの金額が加給年金額にプラスされます。

 

気付いた方いらっしゃると思いますが、

昭和9生まれの方は約3.3万円で

昭和18年以後生まれの方が約16.5万と

若い年代の方が多く設定されています。

 

その理由を簡単に説明すると、

やはり以前に比べれば

貰える年金額は下がっています。

 

さらに貰える年齢も

後ろにズラされてきていますので、

若い世代ほど加算額を多くして

貰える金額の差が拡がらないよう

調節するためと考えていいと思います。

日本年金機構HP 加給年金額と振替加算

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

 

振替加算について

加給年金は、

一定の条件に当てはまる配偶者や

子どもがいると貰えますとお話しました。

 

そして、加給年金の対象となる配偶者が

65歳になると加給年金は貰えなくなります。

 

ですが、配偶者自身の老齢基礎年金に

振替加算」が付くことがあります。

振替加算を貰うための条件は3つ。

 

配偶者が昭和41年4月1日以前生まれであること

配偶者が65歳の時、国民年金の老齢基礎年金を貰えること

配偶者が厚生年金に20年以上入っていないこと

 

これらの条件を満たすと

振替加算を貰うことができます。

特別加算と同じく生年月日によって

金額が決まっています。

 

一番多く設定されている生年月日は、

昭和2年4月1日以前生まれの方で

加給年金の金額と同額の224500円、

一番少なく設定されている生年月日は

昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方で

約1.5万となっています。

 

特別加算とは逆でこちらは

若いほど金額が少なくなります。

 

注意点

最後に注意点を少しだけ。

加給年金は老齢厚生年金に

増額される年金です。

 

老齢厚生年金の受け取り時期を

66歳以降に繰り下げて増えた年金を貰う場合、

加給年金も貰う時期は一緒となり繰下げとなります。

 

でも、加給年金の増額はありませんので

気を付けてください。

 

また、振替加算は、配偶者の老齢基礎年金に

加算される年金です。

こちらも繰下げによる増額はなく

繰り下げた年齢から一緒に貰うことになります。

 

ご家族がいて、厚生年金へ入っている期間が

20年に近づいている人は、

できることなら20年を目指すのもいいと思います。

 

ご参考になれば幸いです。