今回は

亡くなったらお金どうなるの?

についてお話いたします。

 

公的年金である国民年金や厚生年金では、

被保険者もしくは被保険者であった方が

亡くなった時には、その方によって生計を

維持されていた遺族が受けることができる

遺族厚生年金』と『遺族基礎年金

があります。

 

 

イデコの加入者や年金受給中の方が

お亡くなりになった場合には、

その遺族に

死亡一時金

が支給されます。

 

死亡一時金と名の通り、

受け取り方は一時金のみとなります。

 

老齢給付金や障害給付金のような、

年金か一時金とその併用を選ぶことはできません。

 

金額は原則として残された資産相当額となります。

死亡一時金のお金は「みなし相続財産」として

課税されます。

 

法定相続人一人あたり500万円までが

非課税となります。

死亡時から5年以内に

運営管理機関に対して請求することが必要です。

 

死亡一時金の受取人は、

あらかじめ受取人が指定されていればその人、

指定がなければ下記の受取順位となります。

 

第一順位 配偶者(内縁を含む)

第二順位 亡くなった方の収入で生計を維持していた

子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

第三順位 第二順位以外で亡くなった方の収入で

生計を維持していた親族

第四順位 生計維持関係のない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

の順番となります。

 

 万一の時には、

イデコからは『死亡一時金

厚生年金からは『遺族厚生年金』などが、

国民年金からは『遺族基礎年金』などがある。

 

ということを思い出していただければ幸いです。