今回は

裁判外紛争解決手続き(ADR)

についてお話いたします。

 

「パート労働法の対象拡大」の記事で

少し触れましたが、

ちょっと振り返りますね。

 

非正規社員と言われるパートやアルバイト、

契約社員、派遣社員の方については

3つの改正が入りました。

 

1)不合理な待遇差の禁止

正社員の方と比較して、基本給や賞与など

不合理な待遇を設けることを禁止

 

2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員の方は、

正社員の方との待遇差の内容や理由などについて、

事業主・社長に説明を求めることができ、

求められた側は説明をしなければならない。

 

3)行政による助言や指導など、

裁判外紛争解決手続き(ADR)の整備

 

今回は、この3つ目の

裁判外紛争解決手続き(ADR)のお話となります。

 

 

非正規社員として働いていて、

一緒に働く正社員と同じ仕事をしているのに

食堂や休憩室が使えないとか、

時間外(残業)しても割増賃金(残業代)が

出ないとか。

 

そのような時はどうすれば良いのか?

 

身近にいる上長や上司に聞く、

総務部や管理部に質問する。

そこでもし「契約社員だからね」や

「パート・アルバイトだからね」

という返事だった場合には

どのような手があるか。

 

まず、

各都道府県の労働局にある

「総合労働相談コーナー」への相談。

もちろん会社側からも

相談できますのでご安心を。

 

次に、

本題となる裁判外紛争解決手続き(ADR)

非正規社員側と会社側の間を取り持って、

争いを解決してくれる制度になります。

 

裁判外とある通り手間をかけずに

解決したい場合に

活用するといいですよ。

 

ご参考になれば幸いです。