今回は、
『障害の程度が変われば給付も変わる』
についてお話いたします。
振り返りになりますが、
障害の給付を貰うためのポイントは2つ。
『初診日』と『障害認定日』です。
初診日とは、
障害の原因となったケガや病気を
お医者さんに初めて診てもらった日
のことでしたね。
障害認定日とは、
この初診日から1年6箇月経過した日か
それまでに治った日を指しています。
原因となる初診日があり、
障害認定日に障害給付が貰える程度の
障害があるという結果。
原因と結果2つがセットになった時、
障害給付が貰える仕組みになっています。
ここからが今回のお話です。
では、
障害認定日に障害給付が貰えない場合、
その後ずっと貰うことができないのか?
答えは貰うこともできます。
65歳までに症状が悪化し
障害等級3級以上の状態に該当すると、
請求することで貰うことができます。
『事後重症』と言います。
すでに貰っている方で
障害の程度が変更となった場合、
障害等級が変われば年金額も
変わることがあります。
『年金額の改定』と言います。
もちろん、
障害等級に該当しなくなると
障害年金の支給が停止されることも
あり得ます。
障害年金1級を貰っている方が、
不運にも新たに障害等級2級の
状態になった場合はどうなるのか。
両方は貰えません。
2つの障害の程度を合わせて
1つの障害等級が決まり、
そちらの障害年金を貰う流れとなります。
『併合(へいごう)』と言います。
また、2つの障害があるけれど
それぞれが障害給付を貰える障害の
程度ではない場合、
2つ合わせて障害等級2級以上と
なれば障害年金を貰うことができます。
『基準障害』と言います。
障害の程度の変化や組み合わせにより、
障害年金の金額が変わったり
障害年金が貰えるようになったり
するわけですね。
ご参考になれば幸いです。