今回は、

障害給付を貰うまでの流れ

をざっくりお話いたします。

 

まず、初診日と障害認定を確認して、

次に、障害給付の請求をして、

最後に、給付金を貰うという流れになります。

 

 

初診日を確認する

障害の原因となったケガや病気を初めて

お医者さんに診てもらった日(初診日)は

いつだったかを調べます。

 

障害認定日における障害の状態を確認する

初診日から1年6ヶ月経過した日

またはそれまでに治った日を

障害認定日」といいます。

これらの日において障害の状態にあれば

請求をすることが可能です。

 

取り急ぎ、請求をする前に年金事務所や

市区町村の担当窓口などへ出向き、

貰うための条件のひとつである

「年金保険料の支払い状況」を調べましょう。

手続きの仕方についても聞いておきましょう。

 

障害給付の請求をする

請求に必要な主な書類は、

「年金請求書」「年金手帳」

「医師の診断書」「申立書」

「戸籍抄本等」「マイナンバー」

「印鑑」「振込み先の通帳」などです。

 

請求が無事に済むと約3ヶ月後に、

障害等級に該当していれば

年金証書」「年金決定通知書」などが

送られてきます。

 

最初の振り込みはそれから約2ヶ月後となります。

年金なら年6回の偶数月に前2ヶ月分が

今後振り込まれていくという流れになります。

 

こちらが思っていた等級と異なる等級の場合や

障害給付は支給しませんという

お知らせの場合もあります。

 

このような時は、

ちょっと待って、おかしくない?」という

不服を申し立てる「審査請求」制度もあります。

納得できない時は利用してみましょう。

 

ざっくりとですが、

障害給付を貰うまでの流れでした。

 

ご参考になれば幸いです。