今回は、

国民年金の「第3号被保険者の届出忘れ」

についてお話いたします。

 

第3号被保険者とは、

国民年金制度に入っている方の区分、呼び名です。

第1号が自営業やフリーランス、学生の方です。

第2号が会社員や公務員の方、

パートやアルバイトの方でも条件が合えば

このカテゴリーになります。

そして、第3号は、大雑把に言えば専業主婦(主夫)の方です。

 

 

会社員や公務員など、

第2号被保険者である配偶者がいて、

その扶養に入っている20歳以上60歳未満の

主婦(主夫)の方が対象となります。

 

旦那さんが会社員でその主婦や

奥様が公務員でその主夫などが

第3号ということになります。

 

第3号被保険者の方は、

自ら国民年金保険料を払う必要はありません。

専業主婦(主夫)の保険料については

旦那さんもしくは奥さんが払っている

厚生年金の保険料に含まれていると

イメージしてもらえればわかりやすいと思います。

 

ですので、国民年金から老後に貰える

老齢基礎年金』は、

専業主婦(主夫)自らお金を出すことなく

貰えるということです。

 

ここからが本日のテーマです。

国の制度なので、

第3号になるには届出が必要です。

 

ご結婚された当時、

忘れずにこの届出をしましたでしょうか。

 

少し手続きの話をすると、

平成14年から、

配偶者が勤めている会社などから

年金事務所へ届出をするようになっています。

 

総務部門や管理部門から

その旨のお知らせがされていればいいのですが

書類を見忘れたり、そもそも第3号への

切り替わりの時期が

平成14年以前だったりすると、

届出をしていないことも考えられます。

 

気になる方はぜひ調べてみてください。

調べるには、年金事務所へ連絡するか、

ねんきんネットで確認するといいです。

 

内容が内容なので、

年金事務所に確認するのも少々怖いかも知れませんね。

そのような方は、ねんきんネットに登録して、

入っていた年金制度の履歴を

確認してみましょう。

 

もし、第3号ではなくて

第1号で保険料の未納』であった場合はどうするか。

 

通常は、『3号の届出をした時』から

2年間まで遡って第3号と認めてもらえます。

現在は『第3号被保険者の特例届出

という制度を使えば、

過去の未納期間はすべて

第3号(保険料納付済み)期間と認めてくれます。

 

ただし、平成17年4月以降の期間については、

やむを得ない理由があれば未納期間を

第3号(保険料納付済み)期間と

認めてくれますが、

そうでない場合は届出から遡って2年間しか

認めません。

 

この動画を機会にあなた自身もしくは

配偶者の被保険者区分を

見直してみてはいかがでしょうか。

 

ご参考になれば幸いです。