今回は
『経過的寡婦加算』
のお話をしたいと思います。
前回、お話をしました中高齢寡婦加算。
65歳になって妻自身の老齢基礎年金が
貰えるようになると加算はなくなります。
老後の年金が貰えるならいいのかなと
思うかも知れませんが実はそうでもない。
もし、
妻の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算より
少なかった場合どうでしょうか。
平成30年度の中高齢寡婦加算の金額は584,500円、
老齢基礎年金は一番多くて満額の779,300円です。
仮に妻自身の国民年金保険料の支払期間が短くて、
老齢基礎年金が半分程度の40万円だとしたら、
65歳で急に約18万円減ることになります。
これでは大変ですので、その不足分を補うため、
65歳以降においても一定の金額を加算する制度が
『経過的寡婦加算』です。
この経過的寡婦加算は、
昭和31年4月1日以前に生まれた妻が対象です。
金額は、
65歳まで貰っていた中高齢寡婦加算
-老齢基礎年金の金額×妻の生年月日による率
=経過的寡婦加算
となります。
なぜ、経過的寡婦加算は、
昭和31年4月1日以前の妻限定なのか?
気になる方もいるかも知れませんので、
簡単にカラクリをご説明しますね。
旦那さんが会社員などで、その扶養に入っている妻。
専業主婦などであれば国民年金の保険料は旦那さんが
一緒に払っていることはご存知だと思います。
国民年金の第三号被保険者制度と言いますが、
この制度ができたのは昭和61年4月です。
昭和31年4月1日以前生まれの妻ということは、
この時30歳以上になります。
国民年金の保険料の支払いは、
原則20歳から60歳までの40年間です。
30歳以上ということは、どんなに頑張っても
30年間が支払い期間の上限です。
40年間の30年間、
つまり3、/4しか老齢基礎年金は貰えない。
では3/4の金額はいくらになるのか?
満額の779,300円の3/4は584,475円。
中高齢寡婦加算と同額程度になります。
結論です。
昭和31年4月2日以後生まれの妻は、
手続き漏れなどなければ老齢基礎年金の方が
中高齢寡婦加算より多く貰える妻ということです。
経過的寡婦加算は必要ないので
昭和31年4月1日以前の妻が対象というカラクリです。
ご参考になれば幸いです。
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