今回は

遺族厚生年金は

誰が亡くなった時に貰えるのか?

についてお話いたします。

 

ご紹介する下記の4つのいずれかに該当する方が

亡くなった場合にその遺族が

遺族厚生年金を貰う流れになります。

 

1)厚生年金に加入している時に亡くなった

2)厚生年金に加入している時に初診日のある傷病で
初診日から5年以内に亡くなった

3)障害厚生年金の1級または2級を
貰っていた時に亡くなった

4)老齢厚生年金を貰っていた、
もしくは貰うことが出来た方が亡くなった

 

この4つになります。

 

 

まず、簡単に言い直しますね。

 

① 会社員などの方が亡くなった場合

② 会社員などの方が退職した場合でも、
働いている時のケガや病気が原因で
病院などにかかった日から5年以内に亡くなった場合

③ 障害を負った際に貰える、
障害厚生年金の1級もしくは2級を貰っていた方が
亡くなった場合

④ 老後の年金である、老齢厚生年金を貰っていた方が
亡くなった場合、
もしくは年金の保険料を25年以上払っていた方が
亡くなった場合

 

次に注意点です。

年金の保険料をある一定期間(一定割合)

払っていないと貰うことができません。

会社員となって日が浅い方は注意が必要です。

 

会社員になる前は、無職の期間が長いとか

個人で働いていたとかの場合で、

国民年金のみの加入となるところ、

保険料を払っていなかった。

 

この場合、亡くなった時は会社員であっても

遺族厚生年金は出ないかも知れません。

 

また、平成29年8月1日から年金保険料を

10年以上払っていると老後の年金を貰うことができます。

 

しかし、遺族厚生年金においては

10年ではなく25年以上が必要となります。

 

最後に、現実的な話を。

例えば会社員の旦那さんが亡くなった場合には、

遺族厚生年金が貰えるかどうか、

旦那さんがお勤めの会社の総務部に聞いてみましょう。

 

会社員だった旦那さんが退職してから

亡くなった場合であっても

条件に合えば遺族厚生年金が貰えますので

お近くの年金事務所に聞いてみましょう。

 

この2つのことを覚えておいて

いただければ幸いです。