今回は
遺族厚生年金は
誰が亡くなった時に貰えるのか?
についてお話いたします。
ご紹介する下記の4つのいずれかに該当する方が
亡くなった場合にその遺族が
遺族厚生年金を貰う流れになります。
1)厚生年金に加入している時に亡くなった
2)厚生年金に加入している時に初診日のある傷病で
初診日から5年以内に亡くなった
3)障害厚生年金の1級または2級を
貰っていた時に亡くなった
4)老齢厚生年金を貰っていた、
もしくは貰うことが出来た方が亡くなった
この4つになります。
まず、簡単に言い直しますね。
① 会社員などの方が亡くなった場合
② 会社員などの方が退職した場合でも、
働いている時のケガや病気が原因で
病院などにかかった日から5年以内に亡くなった場合
③ 障害を負った際に貰える、
障害厚生年金の1級もしくは2級を貰っていた方が
亡くなった場合
④ 老後の年金である、老齢厚生年金を貰っていた方が
亡くなった場合、
もしくは年金の保険料を25年以上払っていた方が
亡くなった場合
次に注意点です。
年金の保険料をある一定期間(一定割合)
払っていないと貰うことができません。
会社員となって日が浅い方は注意が必要です。
会社員になる前は、無職の期間が長いとか
個人で働いていたとかの場合で、
国民年金のみの加入となるところ、
保険料を払っていなかった。
この場合、亡くなった時は会社員であっても
遺族厚生年金は出ないかも知れません。
また、平成29年8月1日から年金保険料を
10年以上払っていると老後の年金を貰うことができます。
しかし、遺族厚生年金においては
10年ではなく25年以上が必要となります。
最後に、現実的な話を。
例えば会社員の旦那さんが亡くなった場合には、
遺族厚生年金が貰えるかどうか、
旦那さんがお勤めの会社の総務部に聞いてみましょう。
会社員だった旦那さんが退職してから
亡くなった場合であっても
条件に合えば遺族厚生年金が貰えますので
お近くの年金事務所に聞いてみましょう。
この2つのことを覚えておいて
いただければ幸いです。