障害年金
今回は、ケガや病気で障害を負ったしまった時の
給付についてお話いたします。
公的年金である厚生年金と国民年金には、
ケガや病気によって一定の障害状態となった場合に
支給される
『障害厚生年金』と『障害基礎年金』があります。
イデコの障害給付金
イデコは原則60歳まで年金資産を
引き出すことはできませんが
『障害給付金』という一定の障害を
生じた場合に支給される給付金があります。
障害給付金の対象者
障害給付金の支給対象者には、
1.国民年金の障害基礎年金の受給者
2.身体障害者手帳の交付を受けた方(一級から三級)
3.療育手帳の交付を受けた方(重度の者に限る)
※療育手帳とは、知的障害者の方の手帳です。
4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(一級と二級)
となります。
イメージするのは難しいと思いますので、
ひとつ目の「国民年金の障害基礎年金」
2級に該当する症状をご紹介しますね。
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの。
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。
つまり、障害基礎年金2級の受給者とは
日常の生活において著しい制限を受けてしまう程度の状態です。
障害給付金は60歳未満でも請求が可能です。
受け取り方は年金、一時金、年金と一時金併用の
3つから選択することができます。
障害給付金の受給権
障害給付金の受給権は、
次のいずれかに該当すると無くなります。
・イデコの資産がなくなった時
・受給権者が死亡した時
ご参考になれば幸いです。