iDeCo(イデコ)死亡した時の給付

今回は『加入者が死亡した時の給付』です。

公的年金である国民年金や厚生年金では、

被保険者もしくは被保険者であった方が亡くなった時には、

その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる

『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』があります。

 

iDeCo(イデコ) 死亡時の給付

イデコの加入者や年金受給中の方が

お亡くなりになった場合には、

その遺族に『死亡一時金』が支給されます。

 

その名の通り、受け取り方は一時金のみとなります。

老齢給付金や障害給付金のような、年金か一時金と

その併用を選ぶことはできません。

金額は原則として残された資産相当額となります。

 

 

死亡一時金は課税の対象

死亡一時金のお金は「みなし相続財産」として課税され、

法定相続人一人あたり500万円までが非課税となります。

死亡時から5年以内に運営管理機関へ請求することが必要です。

 

死亡一時金の受取人

死亡一時金の受取人は、あらかじめ受取人が指定されていればその人、

指定がなければ下記の受取順位となります。

 

第1順位 配偶者(内縁を含む)

第2順位 亡くなった方の収入で生計を維持していた

子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

第3順位 第二順位以外で亡くなった方の収入で生計を維持していた親族

第4順位 生計維持関係のない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

の順番となります。

 

万一の時には、イデコ個人型確定拠出年金からは『死亡一時金』

厚生年金からは『遺族厚生年金』などが、

国民年金からは『遺族基礎年金』などがある。

ということを思い出していただければ幸いです。