子どもを育てる時の所得保障

お子さんを育てる時の所得保障となる

給付金のお話をしたいと思います。

 

雇用保険に加入していると、

お子さんが1歳になるまで育児休業を

取得することができます。

 

この育児休業中にもらえる所得保障を

『育児休業給付金』と言います。

 

出産した後も会社を辞めることなく

安心して育児に専念するための制度です。

もちろん父親も取得することが可能です。

 

 

育児休業給付金の支給期間

お子さんの1歳の誕生日前までの間、

実際に育児休業をした日数分、

育児休業給付金をもらうことができます。

 

休業期間の延長

原則、1歳までの期限ですが、

「保育所に入所できない」などの

理由があると

1歳6箇月に達する日前まで延長され、

育児休業給付金も延長されます。

 

※平成29年10月1日からは、

2歳に達する日前までと

さらに休業期間が延長されています。

 

パパ・ママ育休プラス

父親と母親が同時もしくは交互に

育児休業を取得することで

お子さんが1歳2箇月に達する日前まで

休業期間を延長することも可能です。

 

この制度を

『パパ・ママ育休プラス』と言います。

 

父母それぞれ1年間を限度に

育児休業給付金がもらえます。

(母親は出産日と産後休業を含めて1年間)

 

育児休業給付金の金額

もらえる金額は、

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)

ざっくり言えば、育児休業をする前の給料1日分の

67%が半年の間もらえて、残りの期間は50%になります。

 

給料1日分が1万円であれば半年までは

休業した日につき6,700円支給され、

その後は休業した日につき5,000円が

支給されるわけです。

 

会社から給料がもらえたら

会社から給料が出る場合には、

育児休業給付金が調整されます。

 

もらう給料が休業開始前の給料の30%以下

→育児休業給付金は全額支給

もらう給料が休業開始前の給料の80%以上

→育児休業給付金はなし

上記給料が30%を超えて80%未満

→育児休業給付金の金額を調整

 

ご出産が見込まれる方や、

奥さんが妊娠中の方は育児休業を

検討してみてはいかがでしょうか。

 

なお、この育児休業給付金、

雇用保険の加入期間や支給月の就労状況など、

細かい規定が多いため、気になる方は

お勤めの会社の総務部に確認してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。