健康保険の所得保障
健康のためになにかしていますか?
体調を崩して会社を休むことは
誰しもあると思いますが、
そんな時どうしていますか?
会社の就業時間前に電話かメールで
上司に連絡をして、しっかり休養する。
休む日は有給休暇で処理することが
多いと思います。
もし、病気やケガでお休みが長引く場合、
具体的には4日以上のお休みとなりますが
健康保険からの所得保障があります。
傷病手当金
もし、病気やけがで働くことができなくなり
給料がもらえない場合の健康保険の所得保障を
『傷病手当金』と言います。
最近、傷病(しょうびょう)という言葉は
聞かないですけど病気やけがのことです。
業務外の病気やケガが対象になるので、
仕事をしていない時や仕事のための通勤では
ない時に発生した病気やケガということになります。
ちなみに仕事中や通勤時の病気やケガは
労災保険が適用されます。
健康保険の手当なので、
自営業やフリーランスの方などの
国民健康保険加入者には原則ありません。
傷病手当金の支給
3日間ずっと働く事ができず(労務不能)
給料がもらえない場合に4日目から支給されます。
1日当たりの手当の金額は、
ざっくり、過去1年間の給料の平均額を
30で割った金額の2/3です。
もらえる期間は、
支給開始の日から最長1年6箇月となります。
もちろん病気やけがが治って働き出せば
そこで終了になります。
退職後の傷病手当金
傷病手当金をもらっている状況での退職で、
健康保険に1年間加入していれば、
辞めた後も継続してもらうことができます。
その際、ハローワークで失業手当の
受給期間延長の手続きをしておくと
傷病手当金をもらい終わってから
失業の給付を受けることもできます。
まとめ
仕事に関係のないところで、
病気やけがになり会社を休む場合。
運悪く長引いて4日目に突入する時は、
健康保険の所得保障があります。
お勤めの会社の総務部に
『傷病手当金』の申請をお願いしてみる。
といいですよ。
ご参考になれば幸いです。