労災保険の所得保障
労災の使い方知っていますか?
私も偉そうに話をしていますが
会社員時代はまったく知りませんでした。
今から思えば損したことも
数回あった気がします。
例えば、
朝の通勤時に最寄駅の階段を踏み外して
足を捻挫してしまった。
このまま出社するには我慢できない痛みなので、
その場で会社に電話をして病院に寄ることを伝える。
ここまでは容易に想像できますよね。
問題はここからです。
どうやって労災をつかう手続きをするのか?
答えはとてもカンタン!
病院などの窓口で
「このケガは通勤中のものです」
と伝えるだけ。
そう伝えるとどうなるのか?
これは知っている方が多いと思います。
治療費は一切かからずに労災保険が
支払ってくれます。
これを「療養補償給付」と言います。
通勤時は「療養給付」となります。
財布を持たなくてもいいのかというと
現実は少し違っていまして
病院などの窓口では自腹で治療費を支払って、
後からお金が戻ることが多いです。
治療費を建て替えて支払うというイメージですね。
この立て替えたお金の返金手続きは
「療養の費用の給付」と言います。
労災が適用される場合には
病院でも詳しく教えてくれますので、
きちんと確認しておきましょう。
療養の費用の給付
私の会社員時代を思い返してみると
仕事中や通勤途中のケガなどにも
健康保険証を出して治療費を
払っていたと思います。
もしかして、あなたも経験ありますか?
最近のものであればまだ間に合うかも知れません。
提出期限、時効は2年あるので、
請求したい場合はお勤めの会社の
総務部に確認してみてください。
ただし、請求にはその時の領収書や
医師の証明書及び事業主の証明書が
必要です。
最近のものでないと
少々言い出しにくいかも知れないですね。
まとめ
仕事中や通勤時の病気やケガの場合には
労災保険があります。
病院などの窓口でその旨を伝えて
指示を仰ぎましょう。
というお話でした。
ご参考になれば幸いです。