労災保険の所得保障
前回、働くことができずに会社に行けない日が
4日以上になると健康保険の所得保障である
「傷病手当金」がもらえるお話をいたしました。
仕事をしていない時やその通勤以外の時に生じた
病気やケガが対象になるとご紹介しました。
では、仕事をしている時や通勤時に
病気やケガになって4日以上働けない場合は?
その場合、労災保険をつかうことができます。
労災保険の休業補償給付
もし、病気やけがで働くことができなくなり
給料がもらえない場合の労災保険の所得保障を
「休業補償給付(休業給付)」と言います。
仕事中だと休業補償給付、
通勤中だと休業給付という給付名となります。
給付の内容はほぼ一緒です。
労災保険がつかえる人
会社員の方などがつかうことができます。
契約社員でもパートでもアルバイトでも
働き方は関係なくつかうことができます。
休業補償給付の給付額
仕事中や通勤時に病気やケガをしたら、
4日目から休業補償給付がもらえます。
1日当たりの給付の金額は、
ざっくり過去3ヶ月の給料の平均額を
30で割った金額の80%です。
細かい話をすれば
休業補償給付が60%で
休業特別支給金が20%なのですが
セットでもらえますので80%と思って大丈夫です。
例えば、平均額が30万円なら1日10,000円となり、
その80%なので8,000円が支給となります。
もらえる期間は、最長1年6箇月、病気やけがが治って
働き出せばそこで終了になります。
また、治らない場合や一定の障害が残ると
「傷病補償年金」という年金に切り替わることもあります。
まとめ
仕事中や通勤時の病気やケガの場合には
労災保険が適用となります。
運悪く長引いて4日目に突入する時は
「休業補償給付」があります。
お勤めの会社の総務部に相談してみましょう。
というお話でした。
ご参考になれば幸いです。