労災保険の所得保障

前回、働くことができずに会社に行けない日が

4日以上になると健康保険の所得保障である

「傷病手当金」がもらえるお話をいたしました。

仕事をしていない時やその通勤以外の時に生じた

病気やケガが対象になるとご紹介しました。

 

では、仕事をしている時や通勤時に

病気やケガになって4日以上働けない場合は?

その場合、労災保険をつかうことができます。

 

 

労災保険の休業補償給付

もし、病気やけがで働くことができなくなり

給料がもらえない場合の労災保険の所得保障を

「休業補償給付(休業給付)」と言います。

仕事中だと休業補償給付、

通勤中だと休業給付という給付名となります。

給付の内容はほぼ一緒です。

 

労災保険がつかえる人

会社員の方などがつかうことができます。

契約社員でもパートでもアルバイトでも

働き方は関係なくつかうことができます。

 

休業補償給付の給付額

仕事中や通勤時に病気やケガをしたら、

4日目から休業補償給付がもらえます。

1日当たりの給付の金額は、

ざっくり過去3ヶ月の給料の平均額を

30で割った金額の80%です。

 

細かい話をすれば

休業補償給付が60%で

休業特別支給金が20%なのですが

セットでもらえますので80%と思って大丈夫です。

 

例えば、平均額が30万円なら1日10,000円となり、

その80%なので8,000円が支給となります。

もらえる期間は、最長1年6箇月、病気やけがが治って

働き出せばそこで終了になります。

また、治らない場合や一定の障害が残ると

「傷病補償年金」という年金に切り替わることもあります。

 

まとめ

仕事中や通勤時の病気やケガの場合には

労災保険が適用となります。

運悪く長引いて4日目に突入する時は

「休業補償給付」があります。

お勤めの会社の総務部に相談してみましょう。

というお話でした。

 

ご参考になれば幸いです。