老後に知っておくとお得な知識

定年退職となる60歳代、

実は離職日が1歳違うだけで

もらえる金額が3倍違うかも知れない

というお話です。

 

聞いたことがあると思います、

会社を辞めた時にもらえるお金の話。

「失業保険」や「失業手当」と言うことが

多いと思いますが、その正式名称は

雇用保険の「求職者給付」と言います。

今回は、求職者給付についてお話いたします。

 

 

 

雇用保険の求職者給付

代表的な給付は「基本手当」となります。

雇用保険の被保険者が倒産や定年、

契約期間の満了などで離職した際に

失業中の生活を補償することで、

安心して再就職活動をしてもらうための

手当です。

 

基本手当

基本手当は「1日の金額」と「給付日数」に

よってもらえる金額が決まります。

「1日の金額」とは、離職の日以前6箇月間の

給料を180で割った金額に給付率を掛けて

算出されます。

 

給付日数については、

離職の日の年齢や被保険者であった期間と

離職理由などで決定されます。

定年退職などの場合は65歳未満は一律で

年齢による区分はありません。

会社倒産という離職理由などの場合は

年齢によっても給付日数が異なります。

 

基本手当の給付日数

離職日が60歳以上65歳未満の場合、

被保険者期間であった期間によって

90日・120日・150日の3種類となります。

被保険者期間20年以上の場合が150日、

20年未満なら120日、10年未満なら90日、

Ⅰ年未満なら給付なしとなります。

 

65歳以上で退職となった場合は?

基本手当ではなく高年齢求職者給付金となります。

この場合は給付日数は、30日分か50日分です。

退職日が64歳と65歳というちょっとした違いで

もらえる金額が違ってきます。

なお、男性では昭和36年4月2日以後生まれの方

女性では昭和41年4月2日以後生まれの方は、

このまま覚えておいていただければと思います。

この生年月日前の方は、

基本手当か年金どちらかを選択する可能性が

ありますので注意が必要です。

 

話を戻しますと、

64歳と65歳では会社を辞めた時にもらえる

雇用保険の給付額が違うかも知れない

ということです。

 

気になる方は、会社の人事や総務部

確認してみるといいですよ。

ご参考になれば幸いです。