運用商品を提供している会社が破綻したらどうなる?

前回は「運営管理機関が破綻したらどうなる?」ということで

運営管理機関と信託銀行についてお話いたしました。

運営管理機関と信託銀行が問題ない場合でも、

運用商品を提供している銀行や保険会社が破綻した場合はどうなるのか?

今回は、運用商品の提供会社が破綻した場合についてお話いたします。

 

 

運用商品を提供している会社などが破綻すると

運用している商品の種類によって対応が異なります。


商品が「預金」の場合

預金保険制度によって、一人当たり1金融機関につき

元本1,000万円までとその利息が保護されます。

この金額は、確定拠出年金制度とは別に有する預金、

個人名義の預金も含めた上限額となります。

 

商品が「保険」の場合

生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構によって、

原則として、生命保険商品は責任準備金の90%が補償されます。

責任準備金とは、保険会社が将来の保険金等の支払いに備えて

準備しておかなければならない金額のことです。

損害保険商品は、保険金の90%が補償されることになっています。

 

商品が「投資信託」の場合

投資信託の資産管理は信託銀行の役割となっています。

信託銀行は「銀行自体の資産」と「年金資産」を分別して

管理しているため、これまで積み立てたお金は保護されます。

 

運用商品を提供している銀行や保険会社が破綻した場合においても

極力、年金資産は保全されるしくみが出来ています。

ご参考になれば幸いです。