今回は、
『フレックスタイム制度の拡充』
についてお話いたします。
2019年の4月からの施行となります。
改正点からお話をしますと、
清算期間が1ヶ月以内から
3ヶ月以内に延びました。
清算期間ってなんだ?
延びるとどうなるの?
ということで
フレックスタイムについて
簡単に解説した後、
清算期間の話に戻りたいと思います。
まず、ご存知の方も多いと思いますが、
フレックスタイムとは社員の方が出退勤、
出社の時間と退社の時間を決めることが
できる制度です。
もちろん、
好き勝手に決められるものではなくて、
会社側で制度を導入して、
出社していい時間帯と退社していい時間帯、
フレキシブルタイムと言いますが
この時間帯を決めます。
この時間帯の中で
社員の方が自由に選ぶ流れになります。
遅くまで働いた日の翌日は通勤ラッシュを
避けて出社したり、
忙しくない時は働く時間を
短くしたり出来るわけですね。
フレキシブルタイムの他にはコアタイム、
必ず働かないといけない時間帯も決めます。
フレキシブルの間の出社時間からコアタイム、
フレキシブルの間の退社時間までが
その日の労働時間となります。
次に、
どのように管理しているのかと言えば、
いつからいつまでフレックスを
導入するかを決め、
この期間において働く労働時間の合計、
総労働時間を決まます。
ここで決めた総労働時間よりも、
実際に働いた時間が多かった場合に
残業代が発生するという仕組みです。
この「いつからいつまで」という期間を
「清算期間」と言って、
これまでは1ヶ月以内で決めてくださいね。
となっていたところ、
3が月以内に延長されたというのが
今回のお話です。
では、延長されると何がいいのかと言えば、
労働時間の帳尻を合わせる期間が延びたこと。
例えば、3月が繁忙期で時間外労働、
残業が発生しそうであっても、
4月や5月において働く時間を減らせば
帳尻を合わせることが可能となります。
また、仕事の状況のみならず、
私生活で何か突発的なことが
起こっても対応しやすい制度です。
仕事と家庭生活の両立という面でも
清算期間の延長は、
柔軟な働き方に繋がると思います。
ご参考になれば幸いです。
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