今回は
『年金制度の種別の変更』
についてお話いたします。
年金制度に加入している方は
3つの種別に分けられます。
第1号被保険者:
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、
第2号や第3号でない方。自営業やフリーランス、
学生の方などが該当します。
第2号被保険者:
厚生年金制度に加入している方。
第3号被保険者:
厚生年金制度に加入する第2号被保険者に
扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
(年収130万円未満)の方。
種別と言われても、
よくわからないですよね。
ですので、
思いっ切り簡略化してお話しますね。
第1号とは、
ひとつの年金(国民年金)
に入っている方。
第2号とは、
ふたつの年金(厚生年金・国民年金)
に入っている方。
第3号とは、
ひとつの年金(国民年金)に入り、
保険料の支払いがない方。
上記のように考えていただければと思います。
これまではひとつの年金に入っていたところ、
ふたつに変わったり、
ふたつの年金に入っていたのが
ひとつに変わったり、
ひとつの年金は変わらないが、
保険料は支払いなしに変わったりなど。
このような変更を『種別の変更』と言います。
1号から2号、2号から3号みたいな。
では、この種別の変更は
どのタイミングで起こるのか?
就職や転職、
退職や結婚などが考えられます。
まず、新卒で会社などに就職をした場合、
ほとんどは厚生年金に加入となります。
第2号のふたつの年金に入る、
厚生年金と国民年金に入るということですね。
転職をした場合でも同様です。
会社から会社の転職であれば
第2号のふたつの年金から第2号へ。
この場合は変わらないですね。
厚生年金に加入している状況において、
扶養に入っている20歳以上60歳未満の
配偶者がいる場合は注意が必要です。
その配偶者は、第3号の
ひとつの年金だが保険料は支払いなしとなります。
会社などから確認されると思いますが、
配偶者についても種別の変更があることも
知っておいてください。
第1号や第2号から第3号への変更です。
次に、退職したけれど
次の就職先は決まっていない、
もしくは自営業を始める場合は
第1号のひとつの年金となります。
第1号の手続きは、ご自身で市区町村役場の
年金窓口へ出向く必要があります。
年金手帳か基礎年金番号、印鑑を持参してください。
第2号から第1号に変更ということですね。
就職や転職と同じく、
扶養に入っている配偶者がいる時は合わせて
手続きもしておきましょう。
こちらは第3号から第1号への変更が多いと思います。
最後に、結婚をした場合。
会社などで働いていてご結婚、
旦那さんが会社員などで専業主婦となるなら
第2号から第3号へ。
結婚後も継続して働くなら第2号から変わらず。
旦那さんが自営業などで専業主婦となるなら
第2号から第1号へ。
第1号は、ご自身での手続きが必要となります。
旦那さんの職業で第3号になるか第1号になるか
変わってきます。
就職や転職、退職や結婚などのタイミングで
年金制度の種別の変更がある。
というお話でした。
ご参考になれば幸いです。